《税理士のための》
登記情報分析術
【第40回】
「買戻し特約について」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
顧問先の資産承継を検討するなかで様々な登記記録を目にすることがあると思われるが、知っておきたい登記の一つとして「買戻し特約」の登記がある。買戻し特約の登記については、注意をしておかないと思わぬ不利益を顧客が被る可能性もあるため税理士として知っておきたいポイントを解説する。
1 「買戻し特約」とは
「買戻し特約」とは不動産売買において、売主が、買主が支払った代金又は別途合意した金額と契約の費用を買主に返還することにより、売買契約の解除を認める特約である。
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