公開日: 2026/09/24 (掲載号:No.687)
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【新基準対応版】〈一から学ぶ〉リースの会計と税務 【第6回】「借手の会計処理」~例年処理(減価償却、支払利息)~

筆者: 喜多 弘美

【新基準対応版】
〈一から学ぶ〉

リース会計税務

【第6回】

「借手の会計処理」

~例年処理(減価償却、支払利息)~

 

公認会計士・税理士
喜多 弘美

 

前回は、リース開始日に「使用権資産」と「リース負債」について、それぞれの計上額の決め方を整理しました。今回は、リース開始後に行う「減価償却」と「支払利息」の会計処理について見ていきます。

 

1 使用権資産の減価償却

長い期間にわたり使用する資産は、取得した時点で固定資産として計上し、その取得価額を使用する期間にわたって、減価償却費として費用計上します。

前回計上した「使用権資産」は、「借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利」を資産として計上したものでした。この使用権資産も、建物や機械などの固定資産と同じように減価償却を行います。

使用権資産の減価償却方法・耐用年数・残存価額は、契約内容によって異なります。具体的には、契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるかどうかによって、取り扱いが分かれます。それぞれのパターンを見ていきましょう。

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「借手の会計処理」

~例年処理(減価償却、支払利息)~

 

公認会計士・税理士
喜多 弘美

 

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1 使用権資産の減価償却

長い期間にわたり使用する資産は、取得した時点で固定資産として計上し、その取得価額を使用する期間にわたって、減価償却費として費用計上します。

前回計上した「使用権資産」は、「借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利」を資産として計上したものでした。この使用権資産も、建物や機械などの固定資産と同じように減価償却を行います。

使用権資産の減価償却方法・耐用年数・残存価額は、契約内容によって異なります。具体的には、契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるかどうかによって、取り扱いが分かれます。それぞれのパターンを見ていきましょう。

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連載目次

筆者紹介

喜多 弘美

(きた・ひろみ)

公認会計士・税理士

喜多弘美公認会計士税理士事務所 所長

神戸大学経済学部、甲南会計大学院卒業。

2010年公認会計士試験論文試験合格後、上場会社経理部に所属し、固定資産・消費税を担当。その後、大手監査法人で会計監査、グループ会社で内部監査・人事に携わる。2020年4月から個人事務所を開業し、会計システム導入支援・記帳代行に従事。2020年11月税理士登録。

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