誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第3回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
(1 支給額の算定)
【事例③】―時間外労働時間等の集計―
時間外労働手当や休日労働手当などの算定基礎となる時間外労働等の時間について、毎日10分単位(10分未満切捨て)で集計し、1ヶ月単位での時間数(1時間未満の端数切捨て)を計算している。
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