誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第4回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
2 控除額の計算―社会保険料
【事例④】―介護保険第2号被保険者―
当社の社員A(昭和48年1月1日生まれ)について、平成25年1月25日支給の給与から控除する健康保険料について、「介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者」として、介護保険料を含まない金額を控除した。
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