《速報解説》
「租税特別措置法(相続税法の特例関係の取扱いについて)の
一部改正について(法令解釈通達)」の公表について
~小規模宅地等の評価減特例に関する取扱い~
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
【はじめに】
平成25年11月29日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された(以下、通達改正と呼ぶ)。これは平成25年度税制改正における相続税の小規模宅地特例の改正に関連する通達改正である。
平成25年度税制改正での小規模宅地特例の改正は、以下の4項目となる(平成25年度税制改正の大綱)。
(1) 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(現行240㎡)までの部分に拡充する。
(2) 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。
(3) 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
(4) 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
(注) 上記(1)及び(2)の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、上記(3)及び(4)の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。
今回の通達改正は、69-4-10(選択特例対象等のうちに貸付事業用宅地等がある場合の限度面積要件)の改正以外は上記の(3)(4)に関連するものである。したがって、改正通達の適用時期については、平成26年1月1日以後に相続・遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用される。
ただし、改正通達のうち、69-4-10(選択特例対象等のうちに貸付事業用宅地等がある場合の限度面積要件)についてのみ、平成27年1月1日以後に相続・遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用される。
これらの適用時期は、上記(1)(2)(3)(4)に適用時期にあわせる形となっている。
以下、通達改正につき、個別にみていくこととする。
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