《速報解説》
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
~平成26年度税制改正大綱~
税理士 小幡 修大
平成21年度税制改正において、中小企業法に定める中小企業者に対しては「取引相場のない株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度」が創設されたが、医療法人は適用対象外となっていた。
「地域医療を確保するには、医療機関の円滑な事業承継がさらに図られ、医業水準の維持向上が期待できるものであることが望ましい」との観点から、日本医師会から医療法人においても相続税及び贈与税の納税猶予制度が適用できるよう要望がされていた。
そこで、平成26年度税制改正大綱において、「医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の創設が明記された。
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