事例でわかる消費税転嫁対策特別措置法のポイントQ&A
【第4回】
「当事者間の合意と買いたたき」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 山田 瞳
【Q】
当社は、消費税率引上げに伴う消費者の買い控えにより、売上が低下しているため、納入業者に窮状を訴え、納得して値下げに応じてもらいました。値下げの合意書も交わしています。
当事者間で合意したのですから、買いたたきに当たることはないと考えてよいでしょうか。
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