《速報解説》
財産評価基本通達の一部改正について
~純資産価額方式における法人税額等相当額は40%に~
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年4月2日付けで、財産評価基本通達の一部改正がなされている(4/18に国税庁ホームページにて公表)。
平成26年度税制改正においては、復興特別法人税(法人税額に対する10%の付加税)が前倒しで廃止され【法律改正①】、さらに地方法人税が創設されるとともに地方税の税率が改正された【法律改正②】。
今回の通達改正は、これらの税制改正に伴い、取引相場のない株式等の財産評価として用いる純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等」の計算割合を42%から40%に改正したものである。
なお、この改正に併せて、取引相場のない株式等の評価明細書の様式等についても改正がなされているので、こちらも参照されたい。
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