公開日: 2014/07/17 (掲載号:No.78)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第26回】 「申告書の作成から添付書類の準備、管轄税務署への提出に当たっての各注意点」

筆者: 根岸 二良

〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第26回】

「申告書の作成から添付書類の準備、

管轄税務署への提出に当たっての各注意点」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

前回まで解説してきた相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割のそれぞれの手続、相続税の特例(小規模宅地特例、配偶者税額軽減など)の検討が完了すると、実質的に相続税の計算は完了したことになる。

ただし、最終的に相続税の申告実務を完了させるには、

(1) 相続税申告書の作成

(2) 相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)

(3) 相続税額の納付

を完了させる必要がある。

今回はこのうち、「(1)相続税申告書の作成」、及び「(2)相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)」について見ていくこととする。

 

(1) 相続税申告書の作成

多くのケースでは、相続税申告書は、税務ソフトを用いて作成することが多いと考えられる。その場合には、相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割、相続税の特例検討を行う際に収集した資料・情報をもとに、相続税申告書を作成する税務ソフトに入力していくこととなる。

ただし、税務ソフトを用いて作成する場合においても、必ず、相続税申告書を印刷して(又は、PDFファイルなどPC画面上で)、入力したデータの正確性、相続税申告書間での整合性、計算チェックを、税務ソフトに依存せずに、行う必要があると考える(*1)

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管轄税務署への提出に当たっての各注意点」

 

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公認会計士・税理士 根岸 二良

 

前回まで解説してきた相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割のそれぞれの手続、相続税の特例(小規模宅地特例、配偶者税額軽減など)の検討が完了すると、実質的に相続税の計算は完了したことになる。

ただし、最終的に相続税の申告実務を完了させるには、

(1) 相続税申告書の作成

(2) 相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)

(3) 相続税額の納付

を完了させる必要がある。

今回はこのうち、「(1)相続税申告書の作成」、及び「(2)相続税申告書(添付書類含む)の管轄税務署への提出(申告)」について見ていくこととする。

 

(1) 相続税申告書の作成

多くのケースでは、相続税申告書は、税務ソフトを用いて作成することが多いと考えられる。その場合には、相続人の確定、相続財産の確定・評価、遺産分割、相続税の特例検討を行う際に収集した資料・情報をもとに、相続税申告書を作成する税務ソフトに入力していくこととなる。

ただし、税務ソフトを用いて作成する場合においても、必ず、相続税申告書を印刷して(又は、PDFファイルなどPC画面上で)、入力したデータの正確性、相続税申告書間での整合性、計算チェックを、税務ソフトに依存せずに、行う必要があると考える(*1)

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連載目次

「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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