公開日: 2013/12/12 (掲載号:No.48)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第11回】「『現預金』の取扱い」

筆者: 根岸 二良

〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第11回】

「『現預金』の取扱い」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

今回は相続財産のうち、現預金について学ぶこととする。

〔現預金の評価方法〕

現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。

ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)

(*1)
預貯金の預入れ金融機関から、他界した日における「残高証明書」を入手する。
なお、金融機関から発行された残高証明書の金額が誤っているケースもごくまれにあるために、残高証明書の金額が預貯金通帳などの他界した日の残高と一致していることを確認した上で、申告するのが好ましい。

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はじめての相続税申告業務

【第11回】

「『現預金』の取扱い」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

今回は相続財産のうち、現預金について学ぶこととする。

〔現預金の評価方法〕

現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。

ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)

(*1)
預貯金の預入れ金融機関から、他界した日における「残高証明書」を入手する。
なお、金融機関から発行された残高証明書の金額が誤っているケースもごくまれにあるために、残高証明書の金額が預貯金通帳などの他界した日の残高と一致していることを確認した上で、申告するのが好ましい。

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連載目次

「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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