公開日: 2014/06/19 (掲載号:No.74)
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第24回】 「小規模宅地特例の要件のうち特に注意すべき事項」

筆者: 根岸 二良

〔しっかり身に付けたい!〕

はじめての相続税申告業務

【第24回】

「小規模宅地特例の要件のうち特に注意すべき事項」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

前回に引き続き、小規模宅地特例(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4))について、特に適用要件における検討を行う。
なお前回と同様に、企業オーナーや個人事業主以外の、一般の方の相続税申告業務という観点から、本稿では「特定居住用宅地等及」び「貸付事業用宅地等」に限定して検討を行う。

1 小規模宅地特例の適用対象となる土地等【特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等共通】

(1) 相続・遺贈により取得したもの

小規模宅地特例の適用対象となる土地等は、個人が相続・遺贈により取得したものに限定されている(租税特別措置法69条の4第1項)。
したがって、相続税の課税対象となる宅地であっても、贈与で取得したものは、小規模宅地特例の適用はないこととなる(*1)

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はじめての相続税申告業務

【第24回】

「小規模宅地特例の要件のうち特に注意すべき事項」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

前回に引き続き、小規模宅地特例(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4))について、特に適用要件における検討を行う。
なお前回と同様に、企業オーナーや個人事業主以外の、一般の方の相続税申告業務という観点から、本稿では「特定居住用宅地等及」び「貸付事業用宅地等」に限定して検討を行う。

1 小規模宅地特例の適用対象となる土地等【特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等共通】

(1) 相続・遺贈により取得したもの

小規模宅地特例の適用対象となる土地等は、個人が相続・遺贈により取得したものに限定されている(租税特別措置法69条の4第1項)。
したがって、相続税の課税対象となる宅地であっても、贈与で取得したものは、小規模宅地特例の適用はないこととなる(*1)

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連載目次

「〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務」(全29回)

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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