平成26年度税制改正における
消費税関係の改正事項
【第5回】
(最終回)
「輸出物品販売場制度(外国人旅行者に係る消費税免税制度)の見直し」
税理士 金井 恵美子
平成26年度税制改正においては、外国人旅行者に係る消費税免税制度について、免税対象物品の拡大、手続の簡素化等の改正が行われた。
1 改正事項
◆消耗品の免税
⇒輸出物品販売場における免税の対象物品に、消耗品が加えられた。
◆手続の簡素化
⇒購入記録票等の様式の弾力化と記載事項の簡素化が図られた。
◆旅券等の写しの保存
⇒同一店舗で1日に販売する一般物品の額が100万円を超える場合に保存するべき書類に、その外国人旅行者が所持する旅券等の写しが加えられた。
2 改正の理由
輸出物品販売場を経営する事業者が、所定の手続により、非居住者に対して、通常生活の用に供する物品を譲渡した場合には、消費税は免税となる(消法8①、消令18①)。これは、日本国内で譲渡されたものであっても、外国人旅行者が国外に持ち出す目的で購入し、国内で消費しないものの譲渡は、事業者が輸出販売するのと同じ結果となることから、免税の取扱いをするものである。
従来、消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品)は、出国までに国内で消費する可能性を排除できないことから、この免税の対象となる物品から除くものとされていた。
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