国税庁より「国境を越えた役務の提供に係る消費税制度」の
関連通達及びQ&Aが公表
~改正対応の申告書・届出書様式も明らかに。
「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」が新設~
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩
はじめに
平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以降に行われる国境を越えた役務の提供に係る消費税につき課税関係の見直しが行われたが、5月29日に国税庁ホームページにおいて、この規定に関連する基本通達の改正及び関連事業者へのパンフレットが、さらに6月3日には『国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A』がそれぞれ公表された。
今回公表されたものは次のとおり。
これらの発表により、本規定が適用される具体的な取引内容、この取引を行った場合における各事業者の取扱い、申告書等への記載方法、経過措置などに関する本規定の詳細が明らかになった。
本稿では、この公表により明確になった本規定の取引内容や留意事項について、以下の項目を解説していく。なお、規定の詳細については、各パンフレットや改正通達、Q&Aで確認されたい。
- 本稿の構成 -
1 電気通信利用役務の提供に該当する取引の具体例 ⇒こちら
2 電気通信利用役務の提供に該当しない取引の具体例 ⇒こちら
3 事業者向け電気通信役務の提供の意義 ⇒こちら
4 消費者向け電気通信役務の提供の意義 ⇒こちら
5 国内事業者の留意点 ⇒こちら
6 国外事業者の留意点 ⇒こちら
7 本規定が適用される申告書等の記載方法 ⇒こちら
8 本規定の経過措置 ⇒こちら
9 芸能・スポーツ等の役務提供 ⇒こちら
改正の概要については以下の拙稿をご覧いただきたい。
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