法人事業税に係る平成27年度税制改正事項
~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~
【第3回】
(最終回)
「「資本金等の額」の取扱い・負担軽減措置」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 資本割の課税標準となる「資本金等の額」
事業税資本割は、資本金等の額によって法人の行う事業に対して課する事業税をいい(地法72二)、資本割の課税標準となる各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における「資本金等の額」(法法2十六)に「一定の調整」を加えたものである(地法72の21①)。事業年度が1年に満たない場合には、調整後の資本金等の額に事業年度の月数を乗じて12で除した金額が課税標準となる(地法72の21③)。
(1) 法人税法における「資本金等の額」の定義
「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額として、以下の算式により計算された金額をいう(法法2十六、法令8①)。なお「増加調整額」及び「減少調整額」は法令上の用語ではなく、本稿の説明の便宜のために筆者が設けたものであるので、留意されたい。
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