国境を越えた役務の提供に係る
消費税課税の見直し等と実務対応
【第6回】
「国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
○●○ 本連載の構成 ○●○
【第1回】 改正前の国内取引の判定基準
【第2回】 国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い
【第3回】 内外判定基準の見直し
【第4回】 リバースチャージ方式の導入
【第5回】 国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度
【第6回】 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し(本稿)
【第7回】 リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引
5 国外事業者による芸能等の役務提供に係る消費税
(1) 制度の概要
国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る納税義務を、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転換することとなった。これは【第4回】4(4)で説明した「リバースチャージ方式」の導入を意味する。当該改正は、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供について適用される。
当該制度を図示すると以下のとおりとなる。
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