会計事務所の事業承継
~事務所を売るという選択肢~
【第3回】
「税理士法人の事業承継」
公認会計士・税理士 岸田 康雄
1 税理士法人の事業価値源泉
税理士法人による税理士業務の特徴は、その権利義務が税理士個人ではなく法人に帰属するところにある。
例えば、顧客との顧問契約の締結主体は、代表社員の税理士ではなく、法的主体としての税理士法人である。
つまり、税理士法人の事業価値源泉は、オーナーの立場にある代表社員が法人の持分の保有を通じて間接的に所有しているのである。
それゆえ、税理士業務の事業価値源泉は法人に帰属することとなり、たとえ法人の社員である税理士(オーナー)が引退しても、その税理士業務の提供が途切れてしまうことはない。
代表社員が引退するためには、そのオーナーとしての地位(社員の地位)を後継者へ法的に移転することが必要となる。
したがって、税理士法人の事業承継は、社員が有する法人持分の相続、贈与又は譲渡によって行われることになる。
税理士法人の社員の地位が株式会社の株主と異なる点は、税理士法人が合名会社に準じた人的会社の性質を有していることから、債権者に対して直接・連帯・無限責任を負うことである。
しかし、一般事業会社の株主の場合であっても、銀行借入金に連帯保証を入れるなど人的会社に近い責任を負わされることが一般的であり、税理士法人の社員の責任の重さが、持分の移転において問題となることはあまりない。
それでは、税理士法人の経営資源はどうであろうか。つまり、税理士業務の事業価値源泉である顧客関係、職員の雇用の維持をどう考えるべきか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。