《速報解説》
「更正予知に関する新たな加算税措置」
「繰り返しの無申告等に対する加算税の加重」
~平成28年度税制改正大綱~
税理士 佐藤 善恵
はじめに
12月16日に公表された与党税制改正大綱によると、平成28年度税制改正では、過少申告加算税(国税通則法(以下「通法」という)第65条)、無申告加算税(通法第66条)、不納付加算税(通法第67条)及び重加算税(通法第68条)の4種類の加算税のうち、過少申告加算税及び無申告加算税について、「更正があるべきことを予知してされたものでない」申告(※1)に関して新たな措置が導入される。
また、無申告加算税及び重加算税について、過去5年以内に同税目で無申告加算税又は重加算税が賦課された事実があれば、加算税の税率が加重される。
これらの措置は、いずれも当初申告のコンプライアンスを高めるとの趣旨によるものである。
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