税務判例を読むための税法の学び方【78】
〔第9章〕代表的な税務判例を読む
(その6:「事業に従事したことその他の事由」の解釈②
~夫弁護士・妻弁護士事件(最判平16.11.2))
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
連載の目次はこちら
2 「夫弁護士・妻弁護士事件」(最高裁平成16年11月2日判決)
前回示した問題の所在に続き、具体的な判決内容を見ていくこととする。
この判決は、弁護士業を営む原告の所得税の申告につき、被告(国)が、妻が「生計を一にする配偶者」であるとして所得税法56条を適用し、原告が同じく弁護士である妻に対して支払った報酬は必要経費として算入することができないとして更正処分等をしたため、原告が各処分の取消を求めた事案である。
(1) 第一審の判断
重要な事案であるが裁判所ホームページには掲載されていないため、ここで判決を紹介しながら進めていこう。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。