改正労働者派遣法への実務対応
《派遣元企業編》
~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第3回】
「労働者派遣契約等の見直し」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
【第3回】は、労働者派遣契約等の見直しについて検討する。
1 変更すべき書類
今回の改正により、派遣元が変更して整備すべき主な書類は、「労働者派遣契約」、「派遣先への通知書」、「派遣元管理台帳」、「就業条件明示書」の4点となっている。
「労働者派遣契約」については、「改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》】【第4回】でその内容を確認したため、ここでは、「派遣先への通知書」、「派遣元管理台帳」、「就業条件明示書」について変更すべき事項を確認する。
(1) 派遣先への通知書
これまで、年齢については、45歳以上である場合はその旨を、18歳未満である場合はその年齢を通知する必要があったが、これらに加えて、期間制限の対象外となる「60歳以上の者であるか否かの別」が追加されている。
〔記載例〕 派遣先への通知 ※労働者派遣事業関係業務取扱要領より抜粋
なお、社会保険・雇用保険に関する被保険者資格取得届の提出の有無については、改正前より通知が必要だったが、改正後は、当該通知に加えて被保険者証の写し等の加入させていることがわかる資料を派遣先に提示又は送付が必要となる。
(2) 派遣元管理台帳
派遣元管理台帳に記載しなければならない事項として、以下の6項目が追加されている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。