誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第10回〉
-賞与計算(1)-
税理士・社会保険労務士 安田 大
前回まで、誤りやすい給与計算事例について、労働基準法などの労働法規面から、社会保険や労働保険に関する法律面から、また所得税や地方税の税務面から、取り上げてきたところである。
今回から3回にわたり、給与計算に引き続いて、賞与計算で発生しがちな事例を取り上げ、正しい処理と考え方を解説していくことにする。
【事例①】―退職時の社会保険料控除―
当社では12月5日に賞与を支給し、社会保険の被保険者については、社会保険料の被保険者負担分を控除した。
その後、賞与の支給を受けた社員Aが12月28日に退職したが、社会保険料に関する処理は特に行っていない。
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