《速報解説》
各都府県の超過課税税率に関する条例が出揃う
~税効果会計に適用する税率に関する適用指針の実務対応~
公認会計士・税理士 八代醍 和也
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会が平成28年3月14日に「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)を公表したことを受け、既にこれまで下記拙稿において、税効果会計に適用する税率に関する改正点・留意点及並びに設例を用いた実際の取扱いについての解説を行った。
「「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成28年度税制改正への対応」(全2回)
また、平成28年3月29日の平成28年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する等の法律案)(以下、「改正税法」という)の成立に足並みを合わせ、平成28年3月31日までに、外形標準課税適用法人に係る法人事業税について超過課税による税率を採用する8都府県でそれぞれ、改正地方税法等を受けた条例が成立した。
このような状況を受け、改正後の条例を受けた実際の計算方法について補足解説を行う。
Ⅱ 改正条例における法人事業税の超過課税税率の概要
各都府県において成立した条例における軽減税率不適用法人の法人事業税所得割の税率の概要を示すと下表のとおりである。
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