改正国税通則法と
新たな不服申立制度のポイント
【第4回】
「その他改正事項と実務への影響」
弁護士 坂田 真吾
今回は、【第2回】、【第3回】で触れなかった改正点について述べる。なお、再調査の請求、審査請求の双方にわたる改正もあるが、以下、基本的には、審査請求に係る改正に重点を置く。
1 不服申立期間の延長
旧通則法では、課税処分等のち、異議申立てを行う場合、(一定の場合に)異議申立を行わずに直接審査請求をする場合について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内に異議申立て、審査請求を行う必要があった(旧通則法77条1項)。
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