公開日: 2016/05/19 (掲載号:No.169)
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第10回】「就業規則の改定③(「服務規律」の条文の改定)」

筆者: 上前 剛

マイナンバー会社実務

Q&A

【第10回】

「就業規則の改定③(「服務規律」の条文の改定)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社の「服務規律」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。

第●条(服務規律)

従業員は、次の事項を守って職務に精励しなければならない。

(1) 常に健康に留意すること

(2) 会社の名誉と信用を傷つけないこと

(3) 業務上の秘密事項を他にもらさないこと

(4) 会社の備品、設備を大切に扱うこと

(5) 許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具などを使用しないこと

(6) 職場の整理整頓に努めること

(7) 勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと

(8) 社内において政治活動を行わないこと

(9) 社内において許可なく業務に関係ない印刷物等の配布または掲示をしないこと

(10) 職務に関し事由のない金品、接待を享受しないこと

(11) 休憩時間及び定められた場所以外では喫煙しないこと

(12) 担当の業務又は命令、指示された業務は責任をもって完遂すること

(13) 酒気を帯びて就業しないこと

(14) その他前各号に準ずる不都合な行為をしないこと

 

〈A〉

服務規律とは、従業員が仕事をする上で守るべきルールである。会社が何らかの事情により従業員に懲戒処分を科す場合に服務規律の条文を根拠とすることができれば、懲戒処分に対しての正当性が高まる。会社は、従業員が服務規律に違反したから懲戒処分を科したと主張できる。このように、服務規律と懲戒処分は表裏一体の関係といえる。

以上を前提に改定を行う。

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【第10回】

「就業規則の改定③(「服務規律」の条文の改定)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社の「服務規律」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。

第●条(服務規律)

従業員は、次の事項を守って職務に精励しなければならない。

(1) 常に健康に留意すること

(2) 会社の名誉と信用を傷つけないこと

(3) 業務上の秘密事項を他にもらさないこと

(4) 会社の備品、設備を大切に扱うこと

(5) 許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具などを使用しないこと

(6) 職場の整理整頓に努めること

(7) 勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと

(8) 社内において政治活動を行わないこと

(9) 社内において許可なく業務に関係ない印刷物等の配布または掲示をしないこと

(10) 職務に関し事由のない金品、接待を享受しないこと

(11) 休憩時間及び定められた場所以外では喫煙しないこと

(12) 担当の業務又は命令、指示された業務は責任をもって完遂すること

(13) 酒気を帯びて就業しないこと

(14) その他前各号に準ずる不都合な行為をしないこと

 

〈A〉

服務規律とは、従業員が仕事をする上で守るべきルールである。会社が何らかの事情により従業員に懲戒処分を科す場合に服務規律の条文を根拠とすることができれば、懲戒処分に対しての正当性が高まる。会社は、従業員が服務規律に違反したから懲戒処分を科したと主張できる。このように、服務規律と懲戒処分は表裏一体の関係といえる。

以上を前提に改定を行う。

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連載目次

「マイナンバーの会社実務Q&A」(全25回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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