公開日: 2016/08/18 (掲載号:No.181)
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第16回】「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費の取扱い」

筆者: 上前 剛

マイナンバー会社実務

Q&A

【第16回】

「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費の取扱い」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

マイナンバーを業務上取り扱う社員3名を「マイナンバーの実務」をテーマにした有料のセミナーに参加させました。また、マイナンバー実務検定2級を取得してもらうため、資格の学校に講座代金を支払いました。これらの費用は当社の経費になるでしょうか。

詳細は、次の通りです。

▷ セミナー参加費:10,000円×3名=30,000円

▷ 資格の学校の講座代金:48,000円×3名=144,000円

合計:174,000円

 

〈A〉

経費になる。技術や知識の習得費用は、次のいずれかの要件を満たし、かつ、その費用が適正な金額であれば、経費になる。いずれの要件も満たさない、あるいは、いずれかの要件を満たすものの金額が適正でなければ、社員に対する給与になる。

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マイナンバー会社実務

Q&A

【第16回】

「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費の取扱い」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

マイナンバーを業務上取り扱う社員3名を「マイナンバーの実務」をテーマにした有料のセミナーに参加させました。また、マイナンバー実務検定2級を取得してもらうため、資格の学校に講座代金を支払いました。これらの費用は当社の経費になるでしょうか。

詳細は、次の通りです。

▷ セミナー参加費:10,000円×3名=30,000円

▷ 資格の学校の講座代金:48,000円×3名=144,000円

合計:174,000円

 

〈A〉

経費になる。技術や知識の習得費用は、次のいずれかの要件を満たし、かつ、その費用が適正な金額であれば、経費になる。いずれの要件も満たさない、あるいは、いずれかの要件を満たすものの金額が適正でなければ、社員に対する給与になる。

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連載目次

「マイナンバーの会社実務Q&A」(全25回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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