公開日: 2016/07/28 (掲載号:No.179)
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第15回】「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」

筆者: 上前 剛

マイナンバー会社実務

Q&A

【第15回】

「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社でマイナンバーを業務上取り扱う社員は、3名です。1名は事務取扱責任者、2名は事務取扱担当者です。3名の業務量が増加したことを考慮し、マイナンバー手当を支給することにしましたので、賃金規程の条文の追加について教えてください。

現在の賃金規程の諸手当の条文(一部)は、以下の通りです。

第●条(役職手当)

社員の役職に応じて役職手当を支給する。

第●条(能力給)

社員の能力に応じて能力給を支給する。

第●条(歩合給)

社員の営業成績に応じて歩合給を支給する。

 

〈A〉

基本給と通勤手当しか規定していない会社もあれば、様々な諸手当を規定している会社もある。諸手当は、会社で自由に設定できる。

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Q&A

【第15回】

「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

当社でマイナンバーを業務上取り扱う社員は、3名です。1名は事務取扱責任者、2名は事務取扱担当者です。3名の業務量が増加したことを考慮し、マイナンバー手当を支給することにしましたので、賃金規程の条文の追加について教えてください。

現在の賃金規程の諸手当の条文(一部)は、以下の通りです。

第●条(役職手当)

社員の役職に応じて役職手当を支給する。

第●条(能力給)

社員の能力に応じて能力給を支給する。

第●条(歩合給)

社員の営業成績に応じて歩合給を支給する。

 

〈A〉

基本給と通勤手当しか規定していない会社もあれば、様々な諸手当を規定している会社もある。諸手当は、会社で自由に設定できる。

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連載目次

「マイナンバーの会社実務Q&A」(全25回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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