公開日: 2016/07/14 (掲載号:No.177)
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第14回】「就業規則の改定⑦(「特別休暇」の条文の追加)」

筆者: 上前 剛

マイナンバー会社実務

Q&A

【第14回】

「就業規則の改定⑦(「特別休暇」の条文の追加)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

社員が平日に市区町村役場にマイナンバーカードを取りに行けるようにしたいのですが、特別休暇の条文を新たに追加するのと現在の年次有給休暇の条文で対応するのとどちらがよいでしょうか。

現在の年次有給休暇の条文は、以下の通りです。

第●条(年次有給休暇)

1 6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した社員には、10日の年次有給休暇を与える。ただし、次の期間は出勤率の算定上出勤したものとみなす。

(1) 業務上の傷病による休業期間

(2) 年次有給休暇の取得期間

(3) 産前産後休暇の取得期間

(4) 育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間

2 1年6ヶ月以上継続勤務した社員には1年を経過するごとに当該期間の8割以上の出勤をもって1日(3年6ヶ月以上継続勤務した社員には2年6ヶ月を超える1年を経過するごとに2日)を加算した有給休暇を与える。ただし、その日数は1年20日を限度とする。

 

〈A〉

年次有給休暇は、入社6ヶ月後に10日付与される。入社6ヶ月以内の新入社員は年次有給休暇が0日なので、全社員をカバーできない。また、マイナンバーカードを取りに行く程度で年次有給休暇を消化してもよいのだろうかと考える社員、もっと有効なことのために年次有給休暇を消化したいと考える社員がいるかもしれない。

したがって、特別休暇の条文を追加する方がよい。慶弔休暇に代表される特別休暇は、設定するもしないも会社の自由、有給・無給も会社の自由である。

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「就業規則の改定⑦(「特別休暇」の条文の追加)」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

〈Q〉

社員が平日に市区町村役場にマイナンバーカードを取りに行けるようにしたいのですが、特別休暇の条文を新たに追加するのと現在の年次有給休暇の条文で対応するのとどちらがよいでしょうか。

現在の年次有給休暇の条文は、以下の通りです。

第●条(年次有給休暇)

1 6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した社員には、10日の年次有給休暇を与える。ただし、次の期間は出勤率の算定上出勤したものとみなす。

(1) 業務上の傷病による休業期間

(2) 年次有給休暇の取得期間

(3) 産前産後休暇の取得期間

(4) 育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間

2 1年6ヶ月以上継続勤務した社員には1年を経過するごとに当該期間の8割以上の出勤をもって1日(3年6ヶ月以上継続勤務した社員には2年6ヶ月を超える1年を経過するごとに2日)を加算した有給休暇を与える。ただし、その日数は1年20日を限度とする。

 

〈A〉

年次有給休暇は、入社6ヶ月後に10日付与される。入社6ヶ月以内の新入社員は年次有給休暇が0日なので、全社員をカバーできない。また、マイナンバーカードを取りに行く程度で年次有給休暇を消化してもよいのだろうかと考える社員、もっと有効なことのために年次有給休暇を消化したいと考える社員がいるかもしれない。

したがって、特別休暇の条文を追加する方がよい。慶弔休暇に代表される特別休暇は、設定するもしないも会社の自由、有給・無給も会社の自由である。

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連載目次

「マイナンバーの会社実務Q&A」(全25回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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