〔誤解しやすい〕
各種法人の法制度と
税務・会計上の留意点
【第3回】
「NPO法人」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
公認会計士・税理士 濱田 康宏
▷ 法制度について
1 特定非営利活動法人とは
特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という)は、「特定非営利活動促進法」(以下、「NPO法」という)の規定に基づき設立された、特定非営利活動を行うことを目的とした社団法人である。
特定非営利活動とは、NPO法2条1項に定める医療または福祉の増進を図る活動、社会教育の推進を図る活動等、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう(NPO法2条1項)。
NPO法人は、特定非営利活動に支障がない範囲でのみ、特定非営利活動以外の事業をすることができる。
NPO法人は、その行う事業の公益性から、収益事業以外は法人税が非課税となるなどの優遇措置を受けるため、特定の個人や法人の利益を目的として事業を行ってはならないほか(NPO法3条1項)、以下のような制約を受ける。
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