公開日: 2016/07/14 (掲載号:No.177)
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〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第8回】「医療法人(後編)」

筆者: 北詰 健太郎、濱田 康宏

〔誤解しやすい〕
各種法人法制度
税務・会計上留意点

【第8回】

「医療法人(後編)」

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

公認会計士・税理士 濱田 康宏

 

〔前編〕はこちら

▷ 税務・会計について

3 基金について

持分なしの社団医療法人の場合に限り、定款で定めることで、基金を設置できる。この基金は、法人の財政的基盤を支えるものとの位置づけであり、利息を付されず、返済期限を定めない劣後債務として、会計上は、純資産の部に表示されることになる。

ただし、税務上は、あくまでも債務として扱われるため、法人税法における資本金あるいは資本金等の額についての規定の適用は行われないことになる。詳細は、下記の文書照会回答を確認されたい。

なお、法人設立時には一定の資金を必要とするため、個人事業からの法人成りでは、認可時において一定額の基金を拠出するように都道府県から指導を受けるのが通例である。この基金は、拠出側個人においては、相続財産となり、通常は、額面評価されることになる。

最近、この基金が相続財産としてそのまま額面評価されることを後で知ったがために生じたトラブルの例を幾つか聞いている。法人設立だけで話が終わらないということを、税理士がきちんと理解しておかないために生じた悲劇という見方もできるのではないだろうか。

 

4 会計

既に述べた点以外について、若干の補足を行う。

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各種法人法制度
税務・会計上留意点

【第8回】

「医療法人(後編)」

 

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司法書士 北詰 健太郎

公認会計士・税理士 濱田 康宏

 

〔前編〕はこちら

▷ 税務・会計について

3 基金について

持分なしの社団医療法人の場合に限り、定款で定めることで、基金を設置できる。この基金は、法人の財政的基盤を支えるものとの位置づけであり、利息を付されず、返済期限を定めない劣後債務として、会計上は、純資産の部に表示されることになる。

ただし、税務上は、あくまでも債務として扱われるため、法人税法における資本金あるいは資本金等の額についての規定の適用は行われないことになる。詳細は、下記の文書照会回答を確認されたい。

なお、法人設立時には一定の資金を必要とするため、個人事業からの法人成りでは、認可時において一定額の基金を拠出するように都道府県から指導を受けるのが通例である。この基金は、拠出側個人においては、相続財産となり、通常は、額面評価されることになる。

最近、この基金が相続財産としてそのまま額面評価されることを後で知ったがために生じたトラブルの例を幾つか聞いている。法人設立だけで話が終わらないということを、税理士がきちんと理解しておかないために生じた悲劇という見方もできるのではないだろうか。

 

4 会計

既に述べた点以外について、若干の補足を行う。

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連載目次

筆者紹介

北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335


濱田 康宏

(はまだ やすひろ)

公認会計士・税理士

平成元年 東京大学経済学部経営学科卒業
平成4年 公認会計士登録
平成6年 税理士登録
平成19年 濱田会計事務所所長就任

【著書】
『改訂増補 実践/一般社団法人・信託 活用ハンドブック』清文社 共著
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正』清文社 共著
『税理士・会計士・社長の疑問に答える新会社法の実務Q&A』清文社 共著
『倒産させないための私的整理による会社再建Q&A』清文社 共著
『徹底解明 会社法の法務・会計・税務』清文社 共著
『実践 LLPの法務・会計・税務 設立・運営・解散』新日本法規 共著
『税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解』ぎょうせい 共著
『最近の難解税制のポイントと実務の落とし穴』清文社 共著
『会社合併実務必携』法令出版 共著
『関係会社間取引における利益移転の税務』大蔵財務協会 共著
『個人間利益移転の税務』大蔵財務協会 共著
『法人税の純資産―法人税法施行令8条・9条の口述コンメンタール』中央経済社 共著
『税理士が実務で直面する税務判断厳選20事案解決法』大蔵財務協会 共著

【事務所】
〒720-0034 広島県福山市若松町5-23濱田会計ビル3階
濱田会計事務所
電話  084-921-3654
FAX 084-922-5916
メール hamadaac@tkcnf.or.jp(代表)
URL http://www.hamadaac.jp/

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