〔誤解しやすい〕
各種法人の法制度と
税務・会計上の留意点
【第5回】
「社会福祉法人(中編)」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
公認会計士・税理士 濱田 康宏
▷ 税務・会計について
2 社会福祉法人固有の注意点を確認する
(1) 会計
① 社会福祉法人会計基準の改正の歴史と思想
社会福祉法人は、過去に何度か会計基準の変遷があった。かつては、収支計算だけで損益計算の思想がなかったことから、企業会計における損益計算書に相当する事業活動計算書が組み込まれた平成12年度が、一番大きな改正であろう。
そして、その後、会計処理基準の一本化と、当時既に公益法人会計基準等で導入されていた最新の企業会計手法である時価会計等の導入を目的として、社会福祉法人会計基準の大幅な改正が行われている。
既にこの社会福祉法人会計基準は、平成28年3月決算までに各法人で導入することとされているが、社会福祉法人全体の会計報告を目的とした基準であることが最大の特色といえるだろう。
② 社会福祉法人会計基準の大きな特色
社会福祉法人会計基準は、基本的に、各法人の裁量の余地を極力減らしているというのが、大きな特色である。良く言えば、これに従えばよいといえるし、悪く言えば、各法人の個性を会計処理で反映する余地のないガチガチの基準だともいえる。
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