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租税争訟レポート【第2回】架空役員給与認定による青色申告承認取消及び更正処分等に対する不服申立事件
原処分庁の調査担当職員は、生コンクリートの製造販売業を営む同族会社である請求人に対する税務調査の結果、請求人の代表取締役であるMが、代表取締役J(Mの実弟)、取締役N(Mの子)、監査役P(Mの妻)に支給されるべき役員給与をすべて受領し、他の役員に対して実際には支給されていないことから、架空給与であると認定し、これを帳簿に記載したことが法人税法127条1項3号に規定する青色申告取消事由に該当することから、青色申告承認取消処分を行い、架空役員給与の損金算入を事実の隠ぺい又は仮装として、重加算税の賦課決定処分を行ったものである。