復興特別法人税の廃止に伴う税効果会計適用上の留意点
平成26年3月31日、所得税法等の一部を改正する法律(以下、改正法)が公布された。この中で、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」いわゆる復興財源確保法についても一部改正され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
本稿では、復興特別法人税の廃止により、税効果会計適用上どのような対応が必要となるかについて解説する。
文中、意見に関する部分は筆者の私見であり、筆者が所属する法人の見解ではないことを申し添える。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第39回】退職給付会計⑥「退職給付債務―期間定額基準VS給付算定式基準」
当社の退職給付制度は、従業員が10年超20年未満の勤務後に退職した場合、400の退職一時金を、従業員が20年以上の勤務後に退職した場合、500の退職一時金を支給します。なお、10年未満で退職した場合、退職一時金は支給しません。この場合の退職給付見込額のうち、5年経過時点までに発生したと認められる額はどのように計算するのでしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第38回】退職給付会計⑤「退職給付債務―退職給付見込額の見積り」
当社は退職一時金制度を採用しています。当社の退職一時金制度によれば、自己都合の場合には退職時の給与月額に6を乗じるものとされ、会社都合の場合には退職時の給与月額に10を乗じるものとされています。なお死亡退職の場合には給与月額に12倍を乗じるものとされています。当社の自己都合の退職割合は30%です。
この場合に当社の従業員A氏の退職給付見込額はいくらになるでしょうか。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第3回】「貸倒引当金」
「貸倒引当金」とは、売掛金、受取手形、貸付金、未収入金、立替金、差入保証金、敷金等の債権に対する将来の取立不能見込額を見積もった金額をいう。
将来、貸倒れが発生する可能性が高いであろう事実が当期に発生しているにもかかわらず、実際に貸倒れ事実が発生した時に費用(損失)処理すると、費用(損失)が将来に計上されることになってしまう。そのため、期間損益が正しく表されないこととなる。
そこで、期間損益を正しく表すために、将来の取立不能見込額を見積もり、「貸倒引当金」を計上する必要がある。
貸倒引当金の算定は、以下の4つのステップに分けることができる。
過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第8回】「遡及適用と税務処理」
Q 過去の計算書類に「遡及適用」した場合、税務上の扱いはどのようになるのでしょうか。
過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第7回】「過去の計算書類と遡及適用」
過去の計算書類に「遡及適用」した場合、過去の計算書類は誤っていたことになるのでしょうか。
実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」(日本版ESOP)の取扱い 【第2回】「会計処理及び注記の確認」
第3項の取引について、対象となる信託が、
(1) 委託者が信託の変更をする権限を有している
(2) 企業に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであるとは認められない
の2つの要件を満たす場合、企業は期末において総額法を適用し、信託の財産を企業の個別財務諸表に計上することとされている(第5項)。
