《速報解説》 各控除額の見直し等に関する「相続税法基本通達」の改正が公表~平成27年以後の「相続開始前3年以内の贈与税額控除」の算出方法が明らかに~
今回の改正通達は、平成25年度税制改正及び平成26年度税制改正事項に係る改正となっており、“別紙1”から“別紙4”までの構成となっているが、本稿ではそのうち平成25年度税制改正事項に係る“別紙2”(相続税法基本通達「第2章 課税価格、税率及び控除」関連)に記載されている内容を取り上げる。
《速報解説》 相続税法基本通達の一部改正が公表~単独での管理処分不適格財産も組み合わせにより物納可能に~
国税庁はこのたび、「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した(平成26年6月2日、徴管6-17)。
《速報解説》 成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(国税庁文書回答事例)
国税庁は、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての事前照会について平成26年3月14日付で、「貴見のとおりで差し支えない」との回答を公表し、その適用を認めている。
その内容と実務上の留意点を確認する。
《速報解説》 最高裁決定及び民法改正を踏まえた「相続法制検討ワーキングチーム」の設置と今後の見通し
親族・相続法制をめぐっては、昨年9月に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲無効であるとの最高裁の判断が示され、これを受けて昨年12月には、同規定を削除する民法改正が実施された。
また、時を同じくして、昨年12月には、性同一性障害で戸籍の性別を変えた者の妻が第三者からの精子提供を受けて出産した子について、たとえ血縁上の親子関係がないとしても、その夫は法律上の父であると認める最高裁の決定がなされた。
これらの最高裁決定を契機として、民法制定当時から現在まで大きく変容してきた親族・相続に関する国民意識を踏まえ、改めて時代に即した相続法制の見直しをすべく、法務省において「相続法制検討ワーキングチーム」が設置された。
《速報解説》 「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」の公表~「家なき子」の同居判断について~
今回の情報については、租税特別措置法通達に示されているもの以上の追加的な情報は特に見当たらない。
ただし、二世帯住宅の小規模宅地特例について、3つの事例が設例として示されており、特に「家なき子」のケースにおける【事例3】は、通達改正の理解に役立つと考えられる。
《速報解説》 「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について
国税庁は、平成25年12月13日に、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)(以下「情報」という)を公表した。
《速報解説》 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設~平成26年度税制改正大綱~
平成21年度税制改正において、中小企業法に定める中小企業者に対しては「取引相場のない株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度」が創設されたが、医療法人は適用対象外となっていた。
「地域医療を確保するには、医療機関の円滑な事業承継がさらに図られ、医業水準の維持向上が期待できるものであることが望ましい」との観点から、日本医師会から医療法人においても相続税及び贈与税の納税猶予制度が適用できるよう要望がされていた。
そこで、平成26年度税制改正大綱において、「医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の創設が明記された。
《速報解説》「租税特別措置法(相続税法の特例関係の取扱いについて)の一部改正について(法令解釈通達)」の公表について~小規模宅地等の評価減特例に関する取扱い~
平成25年11月29日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された(以下、通達改正と呼ぶ)。これは平成25年度税制改正における相続税の小規模宅地特例の改正に関連する通達改正である。
平成25年度税制改正で相続税の小規模宅地特例の改正は以下の4項目となる(平成25年度税制改正の大綱)。
《速報解説》 国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」(9/24公表)について
平成25年9月4日、最高裁判所で、民法第900条第4号ただし書前段の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」が違憲と判断された(平成24年(ク)第984号、第985号、大法廷決定)。これにより、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同等とする民法改正が検討されている。
《速報解説》 相続税関連通達の一部改正(7/10公表)について
国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に『「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』(以下「本通達」という)を公表し、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、改正を行った。
また、7月24日には「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)を公表した。
