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《速報解説》 新住宅取得等資金贈与特例は“2度使い”可能も、過去の適用者はNGに~精算課税型資金贈与特例は贈与者年齢要件を60歳へ引下げ、受贈者に「孫」を追加~

本誌(No.106)既報のとおり、平成27年度税制改正で一新した新住宅取得等資金贈与特例(措法70の2)は、①消費税率8%の契約締結期間(もしくは消費税課税から外れる者の取引)で住宅取得等資金贈与を受けて住宅を取得等した後に、②消費税率10%が課税される契約期間に締結した住宅を取得等した場合に、それぞれ非課税となる住宅取得等資金贈与特例が受けられるという特例の“2度使い”が可能となる。

#No. 113(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/04/03

《速報解説》 会計士協会より「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について」が公表 ~制度利用上の留意点や平成27年度改正事項にも言及~

平成27年3月18日付で(ホームページ掲載日は、平成27年3月31日)、日本公認会計士協会は、租税調査会研究報告第30号「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について~平成25年度以降の税制改正を受けて~」を公表した。
これは、中小企業の事業承継問題に関して、平成25年度税制改正施行後の「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」の解説、制度利用上の留意点などについて述べるものである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 113(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/02

《速報解説》 「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例」、措置法政省令・告示の公布により非課税となる『結婚費用・子育て費用』の詳細が明らかに~新居費用は賃貸借契約締結日以後3年経過日まで、人工授精等不妊治療費用も該当~

なお、結婚資金として示されているもののうち、婚礼に関する費用については、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚礼費用である点(措令6項1号)、住居・引越に要する費用については家屋の賃貸借契約締結(受贈者の婚姻の日の1年前の日から婚姻以後1年を経過する日までの期間に締結されるもの)の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃等である点(措令6項2号)など、期間が設けられている点にはまず注意したい。

#No. 113(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/04/02

《速報解説》 「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~

持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人に相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその課税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。
平成26年12月18日付け、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。

#No. 105(掲載号)
# 佐々木 克典
2015/02/10

《速報解説》 事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~

大綱では、上述のとおり経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継に関して、より一層の円滑化を図るため、2代目経営者から3代目に承継する場合に、贈与税の納税義務が生じないようにするなどの制度の拡充が盛り込まれた。

#No. 102(掲載号)
# 甲田 義典
2015/01/21

《速報解説》 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税特例が拡充・延長~消費税率10%時で非課税限度額最大3,000万円(平成27年度税制改正大綱)~

「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)において、平成26年12月31日が適用期限であった「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の拡充・延長が明記されるとともに、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(措法70の3)についても増改築等要件の見直し・延長が明らかとなった。

#No. 100(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/01/05

《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である。

#No. 100(掲載号)
# 根岸 二良
2015/01/05

《速報解説》 国税庁、HP上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱い」を変更~訴訟の影響により相続税法22条から24条への評価に変更するも影響は極めて限定的の模様

国税庁は、去る9月29日ホームページ上で「年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について」を公表した。

#No. 87(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/10/01

《速報解説》 直系卑属への資産移転を目的とした贈与税改正(平成25年度)に係る改正措置法通達が公表~同一年中に「特例贈与」と「一般贈与」を受けた場合の税額計算方法など説明~

平成26年6月30日付け、相続税基本通達等の一部改正が行われ(8/4公表)、平成25年度税制改正法(平成25年法律第5号)において創設された租税特別措置法第70条の2の4《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例》及び同法70条の2の5《相続時精算課税適用者の特例》について所要の整備が行われた(別紙4)。

#No. 81(掲載号)
# 内山 隆一
2014/08/20

《速報解説》 「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」関係の改正措置法通達が公表 ~民事再生計画の認可決定があった場合の納税猶予税額の計算に係る5項目が新設~

国税庁は8月4日に「相続税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(課資2-12等,平成26年6月30日)を公表した。これは、平成25年度税制改正法及び26年度税制改正法等の施行等に対応したもので、本法関係では贈与税額控除、未成年者控除、措置法関係では相続時精算課税制度、事業承継税制、農地の納税猶予制度などが新たに手当てされた。

#No. 82(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/08/18
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