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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第59回】「鑑定評価に「雑種地」という概念は存在しない」~相続税の財産評価や固定資産税評価との相違~

今回取り上げる内容も、相続税の財産評価や固定資産税評価における地目分類と鑑定評価上の取扱いの相違に関するものですが、【第15回】の解説からさらに1歩進み、鑑定評価に「雑種地」という概念は存在しないことと、鑑定評価では雑種地に該当する土地を評価上どのように区分しているのかについて述べたいと思います。

#No. 595(掲載号)
# 黒沢 泰
2024/11/21

《税理士のための》登記情報分析術 【第18回】「乙区の情報の与信管理への活用」

本連載でもすでに紹介したが、不動産に関する登記記録の権利部「乙区」には、不動産に設定された所有権以外の権利について登記される。この乙区に記載された情報を分析してみることで、与信管理の観点から有益な情報を得ることができる。

#No. 595(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/11/21

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第3回】「制裁罰としての懲戒解雇・諭旨解雇の留意点」

懲戒解雇とは、懲戒として行われる解雇であり、懲戒処分の中で最も重い処分である。諭旨解雇とは、会社によってその定義するところは異なるものではあるが、一般的には、従業員に対して退職届の提出を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とするという形式をとることが多く(諭旨退職と呼ばれることもある)、2番目に重い懲戒処分である。

#No. 594(掲載号)
# 柳田 忍
2024/11/14

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第12回】「成年後見制度と相続税対策」

顧問先の家族の成年後見人に就任していますが、成年被後見人の子にあたる方から、相続税対策のために生前贈与を行いたいとの申し出がありました。成年後見人として応じることはできるのでしょうか。

#No. 594(掲載号)
# 北詰 健太郎
2024/11/14

事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第32回】「紅麹関連製品による健康被害と問題公表の遅延(下)」

前回は、K製薬が2024年1月15日から2月1日までのわずか半月で6件もの腎障害の報告を受けたにもかかわらず、2月21日までの間、原因や因果関係の究明ばかりを優先し、消費者への注意喚起や行政報告の要否についてはほとんど議論されなかったことを述べた。
今回も、引き続き紅麹関連製品による健康被害と、2月22日以降のK製薬の対応について分析する。

#No. 594(掲載号)
# 原 正雄
2024/11/14

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第3回】「同一労働同一賃金と定年後再雇用時の賃金の考え方」

当社の定年後再雇用時の賃金は、現在定年前の賃金の一律7割を原則としていますが、同一労働同一賃金のことを考えると、このままでよいのか悩んでいます。
今後どのようなことに注意すべきかご教示ください。

#No. 593(掲載号)
# 飯野 正明
2024/11/07

電子書類の法律実務Q&A 【第24回】「ChatGPTは電子メール等のビジネス文書作成に使えるか」

ChatGPTを、電子メール等のビジネス文書作成に使用する場合の注意点を教えてください。

#No. 593(掲載号)
# 池内 康裕
2024/11/07

空き家をめぐる法律問題 【事例61】「宅地建物取引業者の人の死に関する事案の調査説明義務」

当社は、相続財産清算人から空き家の媒介を頼まれ、販売活動をしております。相続財産清算人によると、当該建物内で所有者が亡くなっていたとのことですが、次の事実がある場合に、買主に対して伝える必要がありますか。
① 建物内で病死していた場合
② 建物内で自殺していた場合
③ 建物から転落死していた場合

#No. 593(掲載号)
# 羽柴 研吾
2024/11/07

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第2回】「2025年4月からの高年齢雇用継続給付の縮小による影響」

当社は定年退職後の再雇用制度を導入しております。これまで、再雇用後の賃金は、高年齢雇用継続給付を受給できるように設定していました。しかしながら、来年4月から支給額が縮小するとの話を聞きました。
これから定年退職を迎える社員も多く、賃金コストが上がることを懸念しています。今後賃金の設定をどのように考えればよいでしょうか。

#No. 592(掲載号)
# 飯野 正明
2024/10/31

〈2024年11月施行〉フリーランス法のポイント 【後編】「発注側企業における実務対応の留意点」

【後編】では、【前編】の内容を踏まえて、取引の段階ごとに発注側企業における実務対応の留意点について解説する。

#No. 592(掲載号)
# 木下 雅之
2024/10/31

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