〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ【第1回】「最近の会計システム事情」
『最近の会計システム事情』というテーマであるが、そもそも「会計システム」とは何であろうか。
人によって思い浮かべるものは違うと思う。会計事務所のスタッフの方々は顧客の記帳代行に使用しているソフト、大企業の経理担当者の方々は自社で利用しているソフト、ソフトウエアベンダーのSEの方々は自社で販売しているソフトなど、それぞれの「会計システム」を思い浮かべるだろう。
会計事務所の事業承継~事務所を売るという選択肢~ 【第3回】「税理士法人の事業承継」
税理士法人による税理士業務の特徴は、その権利義務が税理士個人ではなく法人に帰属するところにある。
例えば、顧客との顧問契約の締結主体は、代表社員の税理士ではなく、法的主体としての税理士法人である。
つまり、税理士法人の事業価値源泉は、オーナーの立場にある代表社員が法人の持分の保有を通じて間接的に所有しているのである。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第4回】「DPC/PDPSへの参加は必須か」
DPCは、その支払いを受けるDPC対象病院と、データ提出だけを行い支払いは出来高で算定する病院の2つに分けることができる。
多くの病院は前者のDPC対象病院であり、参加のためには7対1入院基本料、あるいは10対1入院基本料を算定していることに加え、「データ/病床」比という基準が存在し、2年間のデータ提出を行い提出データ(退院患者数)/病床数が0.875以上であることが求められる。
これは、急性期病院は病床数に対して一定の退院患者がいることを意味しており、在院日数が短く新入院患者がある水準に達していれば容易にクリアできる。それに対して、DPC/PDPSでの支払いは受けない病院は要求されるデータを提出することによってデータ提出加算という診療報酬を受け取ることができる。
事例で学ぶ内部統制【第15回】「平成23年度に取り組んだ内部統制の簡素化事例」
本連載の最終回となる今回は、平成23年度に取り組んだ内部統制の簡素化事例を紹介する。
制度4年目を迎えた平成23年3月、金融庁は内部統制の基準・実施基準の更なる簡素化・明確化を促す改訂実施基準を公表した。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会では、改訂実施基準が最初に適用される平成23年4月以降に、企業が新たに導入した簡素化の対応、その効果や課題、監査法人とのコミュニケーションのあり方について意見交換を行った。
各社が取り組んだ創意工夫を見てみよう。
改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第2回】「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」
報酬比例部分に関する厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、平成25年4月には60歳であっても年金を一切受けられない人が出てくることになる。
年金の支給開始年齢の引上げは、平成25年4月1日から平成37年3月31日の期間で、以下のように予定されている。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第10回〉-賞与計算(1)-【事例①】退職時の社会保険料控除
【事例①】―退職時の社会保険料控除―
当社では12月5日に賞与を支給し、社会保険の被保険者については、社会保険料の被保険者負担分を控除した。
その後、賞与の支給を受けた社員Aが12月28日に退職したが、社会保険料に関する処理は特に行っていない。
会社が取り組む社員の健康管理【第2回】「健康診断を実施する際のポイント」
健康診断において脳・心臓疾患に関連する所見をはじめ、何らかの所見を有する労働者が年々増加する傾向にあり、労働者の健康確保は大きな課題となっている。
労働者が健康を維持しながら働き続けるためには、会社が労働者の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠である。
【参考】
有所見者の割合の推移をみると、平成10年までは30%台後半で推移、その後徐々に高まり平成20年以降は50%を超え、平成23年には52.7%と増加傾向にある。
企業の香港進出をめぐる実務ポイント 【第3回】「香港の会計制度」
香港における会計処理の基準については、主に会社法(Companies Ordinance)及び香港財務報告基準(HKFRSs: Hong Kong Financial Reporting Standards)にて定められている。
会社法においては基本事項が規定されているのみであり、具体的な会計処理の規定は定められていない。
会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【第3回】「社長は会計の素人なのに、なぜ会計人は難しい専門用語を使って話をするのか」
バリバリ仕事をされている社長の中にも、会計が苦手な方がたくさんおられます。
商学部出身で学生時代は簿記を受講されていたのですが、勉強不足だったのか、P/L、B/Sそのものをわかっていない方も多いようです。
そんな社長に対して、難しい専門用語を使って話をしている会計人がいます。社長はP/LやB/Sの見方もわからないし、それらをベースにした経営分析なんて、とんでもない話なのです。
事例で学ぶ内部統制【第14回】「内部統制の開示すべき重要な不備の判断をめぐる実務」
今回は、内部統制の開示すべき重要な不備の判断をめぐる実務の実態を紹介する。
3月決算企業であれば、5回目の内部統制報告書の提出に向けてとりまとめに奔走している最中であり、時季に合ったテーマであろう。
実施基準によれば、①金額的重要性と質的重要性の判断基準を設定し、②不備がもたらす虚偽記載の影響額、③虚偽記載の発生可能性を勘案して、内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するか否かという重要性の判断を行うことになる。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会でも、この順序で意見交換を行った。
