被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第3回】「資金繰りの検討(その2)」~公的支援としての失業給付・雇用調整助成金~
復旧予定時期が長期間に及び、従業員給料等の固定費を負担すると資金繰りが破綻すると予想される場合、経営者にとっては誠に辛いことであるが、従業員を休業あるいは一旦解雇し、公的支援によって従業員の最低限の生活を保障してもらいながら会社の再建に尽力する。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第6回】「社会福祉法人(後編)」
法人税計算では、会計同様、資本金の額がないことに加え、税務上の拠出資本を表す資本金等の額が存在しないことになる。税務上の純資産額は、利益積立金額のみになる。所得計算は、株式会社のようにすべての所得に課税されるのではなく、34業種の収益事業にのみ課税される点は、一般社団法人・一般財団法人と同じである(【第1回】・【第2回】参照)。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例6】株式会社シャープ「ストック・オプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ(2016.5.12)」
今回取り上げる適時開示は、シャープ株式会社(以下「シャープ」という)が平成28年5月12日に開示した「ストック・オプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ」である。
台湾の鴻海精密工業の子会社となる予定であるシャープについては(平成28年2月25日開示「第三者割当による新株式の発行並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」参照)、現時点でシャープ自体による開示はないものの、鴻海精密工業の意向による人員削減が行われるようであるという報道がなされている(例えば、平成28年5月14日付日本経済新聞では「シャープに人員削減要求-鴻海が3000人規模、士気低下も」という記事が掲載されている)。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第2回】「資金繰りの検討(その1)」~融資制度の概要・検討ポイント~
復旧予定時期の設定後、次に経営者としてなすべきことは資金繰りである。
得意先が被災している場合には契約通り入金されないことも考えられる。また、自らが被災しているからといって従業員の給料支払いを遅延することは避けるべきである。業者に対する支払いも同様である。平常時においても資金繰りに余裕がないことが多いのに、非常時にはなおさらである。
「確定拠出年金等改正法」の成立について
厚生労働省は、公的年金制度の見直し等に合せて企業年金制度の改正を目指し、2013年10月に社会保障審議会企業年金部会を立ち上げ、計15回に及ぶ部会審議の後に、2015年4月に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を提出した。
しかしながら、以前に成立した同種の法案同様、今回も国会審議が捗らず継続審議扱いとなっていたが、今年5月24日に衆議院にて再可決成立し6月3日に公布された。日頃より気を揉んでいた多くの関係者は一様に安堵したわけだが、ここからいよいよ改正法の具体化の問題が発生する。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第3回】「解雇紛争の手続」~解雇紛争はどのように争われるのか~
前回説明したように、解雇の有効・無効をめぐっては、最終的には訴訟において①復職、②バックペイ及び遅延損害金の支払いの有無に帰着することになるが、実務的には、解雇に一旦踏み切ったとしても、それまでの間に、従業員と会社の間に何らかの金銭支払等の合意ができ、解決されるケースが大半である。一度こじれた会社・従業員間の関係が復職により修復することは事実上困難だからである(会社と従業員の解雇の問題はその意味で夫婦の離婚に似ている)。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第12回】「就業規則の改定⑤(「損害賠償」の条文の改定)」
〈Q〉当社の「損害賠償」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第5回】「社会福祉法人(中編)」
社会福祉法人は、過去に何度か会計基準の変遷があった。かつては、収支計算だけで損益計算の思想がなかったことから、企業会計における損益計算書に相当する事業活動計算書が組み込まれた平成12年度が、一番大きな改正であろう。
そして、その後、会計処理基準の一本化と、当時既に公益法人会計基準等で導入されていた最新の企業会計手法である時価会計等の導入を目的として、社会福祉法人会計基準の大幅な改正が行われている。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第1回】「復旧予定時期の設定」
百年に一度あるかないかの大災害が現実のものとなった時、経営者はどのように判断し、行動すればよいのか。
そして平時からその会社・経営者に寄り添い支援を行っている税理士等の実務家は、どのようなアドバイスができるのか。
この連載では、公認会計士、税理士、弁護士等の実務家による共同執筆により、実際にクライアント企業が被災した際にできる支援策を様々な角度から解説していく。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第4回】「社会福祉法人(前編)」
社会福祉法人は、「社会福祉法」の規定に基づき設立された、母子生活支援施設、老人ホームやデイサービス等の社会福祉事業を行うことを目的とした法人である。社会福祉法人は、社会福祉事業を行うほか、これに支障がない範囲で公益事業および収益事業を行うことができる(社会福祉法26条1項)。