税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第1回】「税理士が資金調達支援を行うメリット」~他の専門家との差別化を図る~
相続税や資産税などの専門分野に特化している税理士が、これまで融資に関する業務に携わったことすらない、というのはよくある話ではあるし、そうでない税理士においても、おおよそ7、8割の税理士は資金調達支援を業務として行ったことがない、行うことができない、というのが実情であろう。
実際に、筆者がこれまで資金調達支援の相談を受けた中小企業で、会計士や税理士が役員を務めていたことも少なくない。つまり、それらの専門家が自らが役員を務める企業の資金調達支援を行うことができなかったということである。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第3回】「本人確認について(その2)」~代表的なケースと求められる手続き~
〈ケース1〉のように「企業の事業拠点・活動拠点が極めて限定的であり、マイナンバーはすべて本社で直接入手することができる」シンプルなケースでは、すべて本社において直接的にマイナンバーを入手することができるため、基本的に郵送など別の方法による必要性は低い。
そこで、前回解説した方法、すなわち、「個人番号カードあるいは各種書類の組み合わせ」で「対面」によって本人確認を行う方法が原則的であり、また、最も実務的であると考えられる。
〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第11回】「建設業界との比較でみるIT業界のビジネス構造」
大規模な案件とは、建設業界で言えば、〇〇ヒルズのような地上数十階建てのビルや、今話題の国立競技場のような大規模な建造物をイメージしていただければと思う。業務系システム業界でいうと、大規模案件とは、各業界の大手企業の業務系システムのリニューアルのような案件で、投資規模イメージとしては数十億円のような案件である。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第10回】「加給年金の加算」
加給年金が受給できるのは、厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者で、生計維持関係(※)のある65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は、20歳未満の1級、2級の障害者)がある人である。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第5回】「戸籍の記載」~養子の氏と戸籍~
普通養子縁組と特別養子縁組とでは、その成立要件となる各実質的要件(【第1回】参照)が異なること、特別養子縁組においてはできる限り実子と同様の戸籍の記載をすべきとの配慮等から、以下のとおり、養子の氏や戸籍に関する手続・内容等において差異が生じる。
常識としてのビジネス法律 【第26回】「会社法《平成26年改正対応》(その7)」
取締役と同様、非公開会社について、定款の定めをもって、監査役の資格を株主に限ることを認めた(335条1項、331条2項)。また、商法で欠格事由とされた「破産手続開始の決定を受け復権していない者」を監査役の欠格事由から外すとともに、金融商品取引法や各種倒産法制に定める罪を犯した者を欠格事由に加え(335条1項、331条1項3号)、さらに、法人などが監査役になれないことを明文化した(335条1項、331条1項1号2号)。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第2回】「本人確認について(その1)」~理解するための“おさえどころ”~
本連載の第2回となる本稿から第3回にかけては、「本人確認」の内容とその方法について解説する。
「本人確認」は、民間の事業者によるマイナンバー制度への対応にあたって最も実務的な負担が大きく、前回解説したような「対処の仕方」を決定するのにも苦慮する領域と考えられる。
そこで以下では、できるだけ理解しやすく、かつ、実務に即した解説をしていきたい。
社外取締役の教科書 【第4回】「社外取締役の職務・活動内容(その2)」
今回から、社外取締役の実際の職務ないし活動内容について説明していきたい。
既に本連載【第1回】において、社外取締役制度の目的は、①ガバナンスの強化と②社外の知見・ノウハウの取り入れの2点に集約できるとし、その大まかな趣旨につき説明をした。
これを前提に、今回は、社外取締役が「ガバナンス(企業統治)の強化」において果たす役割を説明したい。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第1回】「マイナンバー入手前に準備しておくべきこと」
このように、マイナンバーを入手すべき個人は、従業員(パート、アルバイト含み、外国籍の方でも住民票に登録のある方を含む)だけではなく、従業員の配偶者や扶養家族、弁護士や税理士等、個人の地主や家主、不動産の売主、株主など広範多岐にわたる。
企業からすると、従業員やその家族は比較的距離も近くマイナンバーを入手しやすい環境にあると考えられるが、これら以外の外部の個人については事前の案内も含めできるだけ早く対応策を検討することが必要である。
コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第11回】「投資家との建設的な対話を促進するための開示」~統合報告を活用した攻めと守りのガバナンス力の対話~
2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」)の適用が開始された。
既に新様式の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出済みの企業もあるが、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の記載内容にとどまらず、CGコードへの対応を検討中という企業は多くあると思われる。
本連載の最終回となる本稿では、CGコードの【基本原則3】と【原則3-1.情報開示の充実】について解説し、実務対応のヒントを提供することを目的とする。