常識としてのビジネス法律 【第27回】「会社法《平成26年改正対応》(その8)」
監査等委員会設置会社とは、定款に基づいて、監査等委員会を設置するものである(2条11号の2)。この場合、監査役、監査役会は設置されない(327条1項3号、4項、5項)。
監査等委員会設置会社は取締役会設置会社(327条1項3号)で、会計監査人設置会社(327条5項)であることを要する。
監査等委員会は、指名委員会等設置会社の監査委員会が有する権限に加え、監査等委員以外の取締役の選任等(指名委員会)および報酬等(報酬委員会)につき株主総会における意見陳述権を有しており、これが監査「等」と呼ばれる理由である。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第6回】「よくある質問(Q&A)」
最終回となる本稿では、前回までに紹介できなかったその他のよくある質問について解説を行い、マイナンバーの入手についての総括を行いたい。取り上げるQAは以下のとおりである。
Q1 マイナンバーの入手期限
Q2 マイナンバーを入手すべき従業員の特定
Q3 マイナンバー法施行前の身元確認の効果
Q4 入手を委託する際の留意点
Q5 扶養家族が遠方にいる従業員の場合
Q6 グループ企業間の出向社員からの入手
Q7 本人確認書類の保管の必要性
Q8 DV等「特別な事情」で住民票の住所が変更できない場合
Q9 子の個人番号カードの申請
Q10 「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」を使用する場合とは
Q11 「法人の従業員である旨の証明書」を使用する場合とは
社外取締役の教科書 【第6回】「『コーポレート・ガバナンスの実践』(経済産業省報告書)が示すもの(その2)」
今回は、その柱の4つ目である「具体的な取組み(プラクティス)と制度双方の検討の必要性」という点に関連して、我が国の企業が「コーポレートガバナンス」についてどのような実践を重ねてきたか、その具体的な事例を紹介する。
これらは、上記報告書の「別紙1 我が国企業のプラクティス集」として整理されているものである。
一口に「コーポレートガバナンスは重要だ」、「社外取締役が監督機能を果たすべきだ」と言ってみても、では自社ではどこから取り組んでいくのか、現状のどの点に改善の余地があるのかを具体的に計画していくことは、相当な困難を伴う。
その中で、他社における具体的な事例を確認しておくことは、現場でのイメージをつかむためにも、また自社での議論を活発化させるためにも極めて有効である。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第5回】「取引先など外部の個人からのマイナンバーの入手」
企業外部の個人からのマイナンバーの入手は、日常の接点の多寡からして、いわば身内ともいえる従業員とは同じようにいかないことが想定される。つまり、円滑に制度の運用に乗るためには、いかに周到に準備を行い、できるだけ事前に、彼らに対しマイナンバーの提供についての理解を得ておくことがポイントである。
税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第2回】「資金調達支援における税理士の役割(その1)」~税理士の立ち位置は仲介者~
具体的な資金調達支援の内容に入る前に、支援における税理士の立ち位置について説明する。税理士は、会社と金融機関との間で、「仲介者」としての役割を果たす。責任関係に影響する可能性があるので、仲介者としての立場を明確にしておくことは重要である。
さて、「税理士が資金調達支援を行う」といった場合、次のようなイメージを持つ方がいるのではないだろうか。
中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第11回】「標準報酬と老齢厚生年金の額」
「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除した額である(平成15年3月までの期間は、標準賞与額は含まない)。
【第9回】の《おさらいQ&A》で示した事例のように、過去の報酬が友人よりかなり高額であったにもかかわらず、友人と自分の年金額が変わらないことに疑問を持たれることがあるが、それは平均標準報酬額の基となる標準報酬月額と標準賞与額の限度額が一因となっている。
養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第6回】「外国人との養子縁組と戸籍・国籍への影響」
外国人との養子縁組(以下「渉外養子縁組」という)を検討するに当たっては、その成立要件をどの国の法律に従って判断するかが最初に検討されなければならない。その際に適用される法律を準拠法といい、日本において準拠法を定めているのは「法の適用に関する通則法」である。
従業員等からの『マイナンバー』入手の手順 【第4回】「従業員等、企業関係者からのマイナンバーの入手」
【第2回】及び【第3回】では、「本人確認」の方法について詳しく解説を行った。
周知のとおり、企業がマイナンバーを取得すべき「個人」は、
① 企業内の個人である従業員及びその扶養親族(配偶者含む)
② 企業外の個人(個人の業務委託先、地主・家主、株主など)
に大きく分けることができる。
そして、「企業内の個人」と「企業外の個人」とでは、その接触の頻度や親密さから、必然的にマイナンバーの入手にあたっての対処が異なることになる。
そこで、本連載の第4回となる本稿では、前回までの理解を前提に、従業員及びその扶養親族(配偶者含む。以下、「従業員等」とする)からのマイナンバーの入手やその方法について解説し、これまでの知識の有機的な統合を図っていきたい。
現代金融用語の基礎知識 【第21回】「フィンテックと金融持株会社」
フィンテック(Fin Tech)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を合わせた言葉であり、ITを活用した金融サービスを指す。この連載の【第2回】でとり上げた「クラウドファンディング」も、広い意味ではフィンテックに含まれるかと思われるが、現在、フィンテックの中心とされるのは、スマートフォンなどを活用した個人間の送金・決済サービスであり、フィンテックと言うと、専らそうしたサービスを指す。
社外取締役の教科書 【第5回】「『コーポレート・ガバナンスの実践』(経済産業省報告書)が示すもの(その1)」
経済産業省は、平成27年7月24日、有識者により構成された「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」における議論の成果を「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」という報告書に整理した。
本報告書は、奇しくも、東芝における不適切会計問題が世間に衝撃を与え、我が国におけるコーポレート・ガバナンスのあり方が揺らいでいる状況下で公表される結果となった。