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外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第4回】「外国人留学生(大学生)を社員として雇うとき(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更)②」~詳細・具体例等~

この図表のとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は活動内容が3つに分かれています。2015年3月までは「技術」と「人文知識・国際業務」という2つの在留資格でしたが、2015年4月以降、一本化されました。
この中の「人文知識」と「国際業務」では、許可基準が異なります。「人文知識」は「人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務に従事する場合」の基準です。一方、「国際業務」は「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合」の基準です。

#No. 225(掲載号)
# 永井 弘行
2017/07/06

家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第16回】「信託契約作成上の留意点③」-信託財産の特定-

信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう(信託法第2条第3項)。
これまで述べてきた通り、委託者が信託契約において受託者に管理・処分を委ねようとする財産であって、信託の効力発生時に受託者に所有権が移転する財産である。
委託者及び受託者は、この信託財産をいかに管理処分するかを信託契約において約定するのである。

#No. 225(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/07/06

これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第5回】「定期メンテナンスの入り口」-定款を活用した任期到来の時期の特定②-

基準日制度とは、その日時点の株主名簿上の株主を、後日における権利行使ができる者として定めものである(会社法第124条第1項)。
上場会社では株式が広く流通し、頻繁に譲渡が行われるため、定時株主総会に先立ち、一定の日を基準日として、定時株主総会で議決権を行使できる者や剰余金の配当を受領する者を確定する必要がある。上記の規定例のとおり、決算期が基準日であることが多い。
また、中小企業では株主の変動こそ少ないが、上記の規定例のとおり、決算期が基準日である定款が広く浸透している。

#No. 225(掲載号)
# 本橋 寛樹
2017/07/06

民法(債権法)改正とは何だったのか

本稿では、120年ぶりの民法(債権法)の大改正に至るまでを、独断と偏見を承知のうえで、民法学者の描く理想像としての新「契約法」創設の動きと、それを実務の領域から押しとどめて、「民法改正」に終わらせた経緯として整理してみたい。

#No. 224(掲載号)
# 阿部 泰久
2017/06/29

〈実務家が知っておきたい〉空家をめぐる法律上の諸問題【後編】

不適正に管理されている空家は、建築当時から長期間経過し、老朽化して物理的な問題が生じていることが想定されるところ、このような空家はいわゆる既存不適格建築物(※)であることが想定される。

#No. 224(掲載号)
# 羽柴 研吾
2017/06/29

税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題〔Q&A編〕 【第12回】「死後に婚姻・養子縁組の無効が争われるケース(その2)」

前回紹介した【設問11】について、立場を変え、今度はA及びAの子供たちの側から考えてみたい。

#No. 224(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2017/06/29

〈実務家が知っておきたい〉空家をめぐる法律上の諸問題【前編】

総務省の統計によれば、平成25年10月1日現在における総住宅数は6,063万戸とされ、そのうち空家数は820万戸であり、空家率は13.5%といずれも過去最高を記録したと報告されている(総務省統計局平成27年2月26日付統計トピックスNo.86「統計からみた我が国の住宅 (「平成25年住宅・土地統計調査(確報集計)」の結果から)」の1参照)。
空家戸数や空家率は今後も上昇していくものと見込まれるところ、空家は相続や住居の変更等、様々な理由から生じる身近な問題である。また、近時、空家等対策の推進に関する法律が制定されるなど、空家問題は古くて新しい問題でもある。

#No. 223(掲載号)
# 羽柴 研吾
2017/06/22

家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第15回】「信託契約作成上の留意点②」-信託目的の設定-

信託法上、信託は①契約、②遺言、③信託宣言(自己信託)により成立するものとされるが、共通しているのは、「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨」を定めることにある(第3条)。
ここでは、「特定の者」(受託者)、「財産」(信託財産)を定めるとともに、「一定の目的」を定めることが必須であるとされている。

#No. 223(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/06/22

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例16】株式会社東芝「2016年度通期業績見通しに関するお知らせ」(2017.5.15)

今回取り上げる適時開示は、株式会社東芝(以下「東芝」という)が平成29年5月15日に開示した「2016年度通期業績見通しに関するお知らせ」である。
この連載で同社の開示を取り上げるのは、【事例1】の平成27年11月17日「当社子会社であるウェスチングハウス社に係るのれんの減損について」、【事例11】の平成28年12月27日「CB&Iの米国子会社買収に伴うのれん及び損失計上の可能性について」に続いて、実に3回目である。
この開示の最初には、次のような記載がある。要するに、決算短信を開示する予定であったが、開示できないので、代わりに「業績見通し」なるものを開示するというのである。

#No. 223(掲載号)
# 鈴木 広樹
2017/06/22

コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)の解説 【第5回】「まとめ~その他の論点(経営陣の指名の在り方・報酬の在り方、相談役・顧問の役割)~」

一方、コーポレートガバナンスの観点からは、社長・CEOなど経営陣に対する「適切なリスクテイクを促す適切なインセンティブ」によって中長期的な企業価値の向上が図られることから、CGSガイドラインでは、次の2つの提言がなされている(CGSガイドラインp28,p31)。
(1)経営陣の報酬体系を設計する際に、業績連動報酬や自社株報酬の導入について、検討すべきである。
(2)中長期的な企業価値に向けた報酬体系についての株主等の理解を促すために、 業績連動報酬や自社株報酬の導入状況やその内容について、企業が積極的に情 報発信を行うことを検討すべきである。

#No. 223(掲載号)
# 井坂 久仁子
2017/06/22

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