税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題〔Q&A編〕 【第11回】「死後に婚姻・養子縁組の無効が争われるケース(その1)」
先月、自宅近くの介護付き有料老人ホームに長年入居していた私の父が、95歳で亡くなりました。父には私を含めて3人の娘がおります。父の妻、つまり私の母親は既に10年前に亡くなっています。
父は、資産家である名門の一族に生まれた長男でしたから、実家の土地建物以外にも都内に多くの不動産を所有し、預貯金もそれなりの金額がありました。これらすべてが父の遺産ということになります。
四十九日が過ぎてから父の遺品を整理しましたが、遺言書は特に見つかりませんでした。そのため、私たち姉妹3人で遺産分割の協議をしようと思っていた矢先、予想もしなかった連絡が入ったのです。
役員インセンティブ報酬の分析 【第4回】「中長期連動金銭報酬等①」-平成28年度の状況-
役員インセンティブ報酬には大きく分けて、報酬の交付物が「金銭」か「エクイティ」かに分けることができる。今回は、役員インセンティブ報酬のうち、金銭報酬について取り上げる。
なお、平成29年度税制改正により、インセンティブ報酬の法人税法上の損金算入の可能性が高まったことから、今後多様なインセンティブ報酬プランが設計されてくると考えられるが、今回は平成29年度税制改正前のプランについて検討する。
コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)の解説 【第4回】「ダイバーシティ2.0行動ガイドラインについて」
これまで、安倍政権は発足時から働き方改革を重点施策に位置付け、この文脈でダイバーシティ推進の取組が関係省庁によって進められてきた。その中で、経済産業省は企業経営の視点からのダイバーシティに注目し、企業の競争力強化のため、性別、国籍、障がい等の属性を含め、個人が能力を発揮して企業価値創造に参画する「ダイバーシティ経営」を推進してきた。
「法定相続情報証明制度」の手続ポイント
平成29年5月29日、いわゆる法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)が施行された。本制度の概要については下記の通り、既に本誌上にて解説を行っているが、本稿では、施行により明らかになった具体的な手続等について解説を行う。
家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第14回】「信託契約作成上の留意点①」-事前コンサルティングの実施-
家族信託は極めて柔軟性の高い仕組みであることから、事案に適した家族信託を設定するためには信託契約の内容を十分に吟味する必要がある。
逆の言い方をすれば、信託契約の内容いかんで家族信託がうまく進むかどうかが決定されることになる。
このため、信託契約の内容は極めて重要であるが、その作成にあたっては専門的な見地からの意見が求められる部分がある。
今回から数回に分けて、信託契約作成上の留意点について述べたい。
税理士業務に必要な『農地』の知識 【第8回】「市民農園とその税制」
今回は市民農園について、その概略を説明する。市民農園は特に都市部に住む人の農業体験の場として近年需要が高まっている。以下では、市民農園の概略に加え、市民農園として提供した土地の相続税評価などの税務についても解説していく。
コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)の解説 【第3回】「経営陣のリーダーシップ強化の在り方について」~「経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」の概要~
CGSガイドラインでは以下の4つの提言を行っているが、別添の経営人材育成ガイドラインは、このうち提言4を補足するものである。
提言1:形骸化した取締役会の経営機能・監督機能の強化
提言2:社外取締役の活用
提言3:経営陣の指名・報酬の在り方の検討
提言4:経営陣のリーダーシップ強化
CGSガイドライン提言4においては、現在のCEOや退任したCEOの役割を説明しているのに対し、経営人材育成ガイドラインにおいては将来のCEO等(いわゆる後継者)の選別、育成、環境整備について具体的に触れている。
外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第3回】「外国人留学生(大学生)を社員として雇うとき(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更)①」~手続き・制度の概要~
リクルートスーツを着て街中を歩く大学生を多く見かける時期になりました。
今回から2回にわたって、外国人留学生(大学生)を社員として雇うときの手続きについて解説していきます。まず今回は「制度の概要」について説明し、次回は具体的な事例などについて説明する予定です。
これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第4回】「定期メンテナンスの入り口」-定款を活用した任期到来の時期の特定①-
登記管理をするうえで、役員改選の登記手続としての定期メンテナンスを中長期的にわたって漏れなく運用する視点が欠かせない。その流れを作るためには、①役員の任期到来の時期を特定することによって、定期メンテナンスの入り口を明確にし、つづいて②任期管理の体制づくりによって、中長期的な定期メンテナンスの実現を図る必要がある。
