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改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第2回】「期間制限への対応②」

派遣可能期間を延長する場合に必要な手続きである意見聴取は、労働者の過半数で組織する労働組合(以下、過半数労働組合)がない事業所では、労働者の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)を選出し、その者に対して行う必要がある。

#No. 153(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2016/01/21

改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第1回】「期間制限への対応①」

「事業所」単位の期間制限では、「事業所」毎に派遣可能期間が制限され、その期間は原則3年となる。そこで、「事業所」単位の期間制限に対応するためには、ここでいう「事業所」が、自社の組織にあてはめるとどの範囲になるのかについて整理が必要となる。
「事業所」とは、以下の観点等から実態に即して判断することとされている。

#No. 152(掲載号)
# 岩楯 めぐみ
2016/01/14

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第20回】「まとめ(2)」-法人の役員の年金-

前回は「個人事業主の年金」について、まとめの解説を行ったが、本連載最終回となる今回は、「法人の役員」の年金に関するまとめとして、年金の受給、特に在職老齢年金の留意点について解説する。

#No. 151(掲載号)
# 佐竹 康男
2016/01/07

義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方 【第3回】「ストレスのメカニズムから考えるメンタルヘルス対策」

前回はストレスのメカニズムについて、説明させていただいた。12月からスタートするストレスチェックやメンタルヘルス対策について考えるとき、このストレスのメカニズムに則って進めることが重要である。すなわち、それぞれメカニズムのどこの部分に対する結果で、どの部分に対するアプローチを考えなければならないのかをしっかりと捉えることが大切である。

#No. 149(掲載号)
# 大東 恵子
2015/12/17

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第19回】「まとめ(1)」-個人事業主の年金-

ここまで、18回にわたり「中小企業事業主の年金構築のためのポイント」について説明してきたが、今回はそのまとめとして、「個人事業主の年金」について、加入から年金受給までの留意点を挙げる。

#No. 149(掲載号)
# 佐竹 康男
2015/12/17

義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方 【第2回】「ストレスのメカニズム」

ストレスチェックを始めとしたメンタルヘルス対策を考えるとき、ストレスのメカニズムに即した対応というのが重要となる。この連載のテーマであるストレスチェックにおいては、実施義務があるからといってやみくもに行うのではなく、ストレスのメカニズムをしっかりと理解し、メカニズムのどの部分の結果が現われているのか、またその結果を踏まえてメカニズムのどの部分にアプローチすればよいのか、そのアプローチによってストレスチェックの数値がどのように変化しているのか、という捉え方が必要となる。

#No. 148(掲載号)
# 大東 恵子
2015/12/10

義務だけで終わらせない「ストレスチェック」の活かし方 【第1回】「メンタルヘルスの意義」

巷にあふれるさまざまなストレス関連本を見てみると、「ストレスのない快適な職場を」と謳われ、ストレスを完全になくそうという動きが見受けられる。もちろんストレスはないに越したことはない。ストレスによって従業員のメンタルヘルスを悪化してしまえば、集中力や注意力が低下し、仕事においてさまざまな支障が生じてしまう。休職に陥ってしまえば、その穴を埋めるべくさまざまな手立てを打たなければならず、その損失は決して少なくない。

#No. 147(掲載号)
# 大東 恵子
2015/12/03

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第18回】「法人の役員・個人事業主にも影響のある改正年金法」~70歳以上の人の在職老齢年金と5年の後納制度~

平成27年10月に厚生年金保険、共済年金の被用者年金一元化など大きな改正が行われたが、その中で、今回は、法人の役員に関連する「70歳以上の在職老齢年金制度」と個人事業主に関連のある「国民年金の保険料の後納制度」について解説する。

#No. 147(掲載号)
# 佐竹 康男
2015/12/03

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第17回】「2つ以上の年金が受給できるときの調整」

年金は、一人につき、一つの年金を受給することが基本である。したがって2つ以上の年金が受給できるときは、どちらか一方を選択することになる。
ただし、支給事由が同じものは、両方の年金が受給できる。たとえば、国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金保険から支給される老齢厚生年金は、「老齢」という同じ事由で支給されるものなので、両方の年金が受給できる。
しかし、遺族厚生年金等の遺族の年金と老齢厚生年金等の老齢の年金は、「遺族」と「老齢」という異なる事由で支給されるため、どちらか一方しか受給できない。

#No. 145(掲載号)
# 古川 裕子
2015/11/19

中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第16回】「遺族給付(2)」-遺族厚生年金-

厚生年金保険に加入していた人やすでに老齢厚生年金を受給している人が死亡したときには、一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。したがって、厚生年金保険に加入していた法人の役員等もその対象になる。

#No. 143(掲載号)
# 佐竹 康男
2015/11/05
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