475 件すべての結果を表示

退職金制度の作り方 【第2回】「退職金制度の種類」

退職金制度を導入する場合、制度そのものをどのような仕組みにすべきが考えなければならない。
具体的には、勤続年数だけで支給額を決定するのか、一定の人事評価基準を影響させるのかなど、いくつかの方法がとられている。

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#No. 48(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/12/12

年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第4回】「年金強化法等における改正事項(その2)」

一定の短時間労働者は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することができなかったが、社会保険の適用除外者を明確にすることにより、短時間労働者の適用拡大が図られる。

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#No. 48(掲載号)
# 佐竹 康男
2013/12/12

退職金制度の作り方 【第1回】「退職金制度の現状」

退職金制度はどこの企業にもあるものと思われるかもしれないが、中小企業では必ずしも制度があるとは限らない。
従業員数10人~300人未満の東京都内の中小企業のみを対象とした「中小企業の賃金・退職金事情(平成24年版)」(東京都産業労働局)によると、「退職金制度がある」と回答した企業が77.7%、「退職金制度がない」と回答した企業が21.1%となっている。
調査結果より、中小企業の80%近くで制度が導入されているが、労働基準法では退職金制度を必ず導入するよう求めているものではなく、退職金制度がなくても、労働法令上は特段の問題はない。労働基準法が求めているのは、退職金制度を設けた時点で賃金債権となり得るため、就業規則に規定をし支給ルールを明確にすることである。

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#No. 47(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/12/05

活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第8回】「企業文化を体現した就業規則の作成へ」

このシリーズも終盤に入ってきたが、今回は、企業文化や価値観が体現された就業規則の作成方法を見ていきたい。
就業規則の構成は、基本的には2部に分かれる。
ひとつは、労働時間や休日・休暇、給与体系などの労条件を定めている部分。そしてもうひとつは、従業員が遵守すべき義務やルールを定めた服務規律と言われる部分である。

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#No. 47(掲載号)
# 下田 直人
2013/12/05

年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第3回】「年金強化法等における改正事項(その1)」

「社会保障と税の一体改革関連法」の成立に伴い「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が公布(平成24年8月22日)されている。
施行日は改正内容によって異なるが、一部は平成26年4月1日から施行される。

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#No. 46(掲載号)
# 佐竹 康男
2013/11/28

年俸制と裁量労働制  【第4回】「年俸制と裁量労働制の運用上のポイント」

年俸制を導入する際に、年俸額に一定の割増賃金分も含めたい場合は、「この程度含んでおけば問題ないであろう」といった推測で決めるのではなく、過去1年間でどの程度の残業時間が発生しているのか、法定時間を超えている勤務状況を確認し、これを元に算出された割増賃金を含んだものとして年俸額を計算すべきである。
あらかじめ想定していた時間外勤務時間を超えて勤務した場合には、当然に割増賃金の支払いが必要となるのであり、始めから残業時間分を年俸額に含んでいるから問題ないということではない点を十分に認識しておく。

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#No. 46(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/11/28

活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第7回】「企業文化を就業規則に落とし込んだ会社の実例②」

今回も前回に引き続き、企業文化を就業規則に落とし込んだ会社の事例を見ていきたい。
今回もアメリカの企業の事例から入っていこう。
この事例は、会社が大切にしている文化や価値観を直接ルールに落とし込んだものではないが、文化や価値観への“こだわり”が徹底しているからこそ導入できたルールの一例として見てほしい。

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#No. 45(掲載号)
# 下田 直人
2013/11/21

年俸制と裁量労働制  【第3回】「2種類の裁量労働制の特徴」

裁量労働制とは、業務の遂行手段や時間配分について、使用者が細かく指示するのではなく、労働者本人の裁量に任せ、実際の労働時間数とは関係なく、労使の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度である。
裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」という2つの種類がある。

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#No. 45(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/11/21

年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第2回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その2)」~年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止~

特定受給者については、平成30年3月31日(特定保険料納付期限日)までの間、老齢給付に関する規定を適用する場合において、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなすこととされた。
このため、平成30年3月31日までの間は、不整合記録の訂正がなされる前と同等の年金額が受給できる。

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#No. 44(掲載号)
# 佐竹 康男
2013/11/14

年俸制と裁量労働制  【第2回】「年俸制の支払方法」

年俸制は、文字通り「年」を単位として給与を支払うというものであるが、支払方法は企業によっていくつかの方法に分けられる。

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#No. 44(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/11/14

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