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年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第3回】「年金強化法等における改正事項(その1)」

「社会保障と税の一体改革関連法」の成立に伴い「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が公布(平成24年8月22日)されている。
施行日は改正内容によって異なるが、一部は平成26年4月1日から施行される。

#No. 46(掲載号)
# 佐竹 康男
2013/11/28

年俸制と裁量労働制  【第4回】「年俸制と裁量労働制の運用上のポイント」

年俸制を導入する際に、年俸額に一定の割増賃金分も含めたい場合は、「この程度含んでおけば問題ないであろう」といった推測で決めるのではなく、過去1年間でどの程度の残業時間が発生しているのか、法定時間を超えている勤務状況を確認し、これを元に算出された割増賃金を含んだものとして年俸額を計算すべきである。
あらかじめ想定していた時間外勤務時間を超えて勤務した場合には、当然に割増賃金の支払いが必要となるのであり、始めから残業時間分を年俸額に含んでいるから問題ないということではない点を十分に認識しておく。

#No. 46(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/11/28

活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第7回】「企業文化を就業規則に落とし込んだ会社の実例②」

今回も前回に引き続き、企業文化を就業規則に落とし込んだ会社の事例を見ていきたい。
今回もアメリカの企業の事例から入っていこう。
この事例は、会社が大切にしている文化や価値観を直接ルールに落とし込んだものではないが、文化や価値観への“こだわり”が徹底しているからこそ導入できたルールの一例として見てほしい。

#No. 45(掲載号)
# 下田 直人
2013/11/21

年俸制と裁量労働制  【第3回】「2種類の裁量労働制の特徴」

裁量労働制とは、業務の遂行手段や時間配分について、使用者が細かく指示するのではなく、労働者本人の裁量に任せ、実際の労働時間数とは関係なく、労使の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度である。
裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」という2つの種類がある。

#No. 45(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/11/21

年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第2回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その2)」~年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止~

特定受給者については、平成30年3月31日(特定保険料納付期限日)までの間、老齢給付に関する規定を適用する場合において、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなすこととされた。
このため、平成30年3月31日までの間は、不整合記録の訂正がなされる前と同等の年金額が受給できる。

#No. 44(掲載号)
# 佐竹 康男
2013/11/14

年俸制と裁量労働制  【第2回】「年俸制の支払方法」

年俸制は、文字通り「年」を単位として給与を支払うというものであるが、支払方法は企業によっていくつかの方法に分けられる。

#No. 44(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/11/14

年俸制と裁量労働制  【第1回】「給与の支払方法(年俸制)と労働時間管理の方法(裁量労働制)は別物」

「うちは年俸制で給与を支払い、裁量労働制を導入しているので残業代を支払っていない」という声をよく耳にする。特に設立間もない企業や、比較的小規模な企業で顕著であるように感じられる。
年俸制とは月給制・日給月給制など賃金の支払方法の一つであり、裁量労働制は労働時間管理方法の一つである。
年俸制は賃金の支払方法の一つであるために規制はないが、裁量労働制は労働基準法に定められた内容に基づいて運用する必要がある。基本的には、裁量労働制適用者には年俸制を適用するという関連性を持たせてもよいものではあるが、いわゆる固定費=人件費を削減する目的だけで年俸制を導入し、割増賃金が適正に支払われないという状況は避けなければならない。

#No. 43(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/11/07

活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第6回】「企業文化を就業規則に落とし込んだ会社の実例①」

前回は、企業文化を就業規則に落とす方法について述べてみた。
今回と次回を使って、企業文化を就業規則に落とした会社の実例を紹介したい。
まずは、アメリカの例から。すでにご存じの方も多いかもしれないが、アメリカで靴の通信販売サイトを運営している会社でZappos(ザッポス)社という会社がある。
この会社は、戦略的な企業文化の構築とその定着で業績を伸ばしている会社だ。

#No. 43(掲載号)
# 下田 直人
2013/11/07

年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第1回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その1)」~不整合期間の特定期間化~

国民年金の年金記録において、実態は第1号被保険者であったにもかかわらず、第3号被保険者のままとなっている記録(以下「不整合記録」といい、その記録に関する期間を「不整合期間」という)の問題への対応策として、不整合期間に係る特例等を定めた「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)が、平成25年6月26日に公布され、平成25年7月1日から施行されている。

#No. 42(掲載号)
# 佐竹 康男
2013/10/31

建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第5回】「建設業で起こりがちな労務トラブル(その2)」

残念ながら安全衛生面での対応や、モラルの低い営業マンによる売上げ着服など、犯罪につながるような服務規律(=日常の業務を行うためのルール)違反が多いのが実態である。
服務規律については、通常、就業規則において定められているが、その内容については具体的になっているものはまだまだ少ない。

#No. 42(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/10/31
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