445 件すべての結果を表示

年次有給休暇管理上の留意点 【第3回】「パートタイム労働者の年次有給休暇」

◆年次有給休暇の比例付与とは
年次有給休暇(以下、「年休」という。)の比例付与とは、パートタイム労働者等、通常の一般労働者以外の労働者(短日数労働者)への年次有給休暇の付与をいう。
年次有給休暇の比例付与は、労働基準法39条3項に定められている。

#No. 24(掲載号)
# 菅原 由紀
2013/06/20

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第8回】「国が支給する両立支援に関連する助成金」

前回までは、出産・子を養育する社員に対し会社が対応すべきことについて触れてきた。
紹介した両立支援策の導入に向けて、各社では、制度の整備、社員教育などの実施をしながら進めていくこととなるが、その中には費用負担の面で、躊躇せざるを得ない施策もあるものと思われる。
そこで今回より2回にわたって、会社に対する国の支援制度(助成金)について触れていくこととする。
助成金は融資制度と異なり、返済を必要としないため、費用面がネックとなり両立支援制度の導入を見送ってきた会社については積極的に活用し、労使双方にとって有益となる制度作りと運用に役立てていただきたい。

#No. 24(掲載号)
# 佐藤 信
2013/06/20

年次有給休暇管理上の留意点 【第2回】「年次有給休暇の基準日を利用した管理方法」

第1回で述べたとおり、年次有給休暇(以下、「年休」という)は、入社後6ヶ月経過後に10日が付与され、その後1年経過ごとに一定日数が付与される。したがって、定期採用ではなく、従業員が中途採用で入社日がまちまちの場合には、使用者の年休管理が煩雑になる。
そこで、使用者には、以下の要件を満たす場合には、管理上の煩雑さを回避するために斉一的な取扱いをすることが認められている(平6.1.4 基発1号)。

#No. 23(掲載号)
# 菅原 由紀
2013/06/13

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第7回】「苦情対応・法令違反企業に対する措置」

育児休業や短時間勤務制度などを就業規則に定めたが、実際には制度が利用されていないこともあると思われる。
制度を利用していない理由としては、以下のようにさまざまなものが考えられる。

#No. 23(掲載号)
# 佐藤 信
2013/06/13

年次有給休暇管理上の留意点 【第1回】「年次有給休暇の基本」

「休暇」とは、労働契約において労働義務がない日をいう「休日」とは違い、労働契約上の労働日について、その労働提供義務を免れるものをいう。
休暇には法律で定められている「法定休暇」と使用者が独自に就業規則等で定めた「法定外休暇」がある。
年次有給休暇(以下、「年休」という)は、付与が義務付けられている「法定休暇」の一つである。

#No. 22(掲載号)
# 菅原 由紀
2013/06/06

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第6回】「産後8週間経過後の対応(3)」―子の看護休暇・次世代育成支援―

前回に引き続き、子を養育する従業員に対する育児・介護休業法による制度のポイントと企業の対応策について解説し、その後、次世代育成支援対策推進法(本文中は「次世代法」とする)について触れていくこととする。

#No. 22(掲載号)
# 佐藤 信
2013/06/06

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第5回】「産後8週間経過後の対応(2)」―短時間勤務、時間外労働・深夜業の制限―

長期休業をしていた従業員は、「能力や技術を維持できているだろうか」「社内体制や環境の変化に対応していけるだろうか」など、職場復帰にあたり不安や悩みを抱えることも多いと思われる。
このようなことから、職場復帰をスムーズにし、仕事と家庭の両立をしやすくするためにも、会社が積極的に職場復帰を支援する制度を構築、運用していくことは重要といえる。

#No. 21(掲載号)
# 佐藤 信
2013/05/30

残業代の適正な計算方法 【第5回】 「残業代の支払方法」

第1回から第4回の内容に基づいて残業代が正しく計算されても、支払方法に問題があれば、未払賃金問題としてトラブルになる可能性がある。
そこで連載最終回となる今回は、残業代の正しい支払方法について解説する。

#No. 21(掲載号)
# 井下 英誉
2013/05/30

残業代の適正な計算方法 【第4回】「残業単価の考え方」

残業単価(残業1時間当たりの時間外割増単価)は、「時間単価×割増率」で算出されるが、まずは時間単価を算出する際に、何を算定基礎賃金に含めるかを正しく理解する必要がある。
この算定基礎賃金については労働基準法による規制があり、使用者の裁量で残業単価を決定することはできない。
具体的には、算定基礎賃金から除外できるのは、以下の賃金だけである。

#No. 20(掲載号)
# 井下 英誉
2013/05/23

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第4回】「産後8週間経過後の対応(1)」―育児休業・保険給付―

今回は、子が生まれた後の育児休業や休業中の保険給付について触れる。
現在の育児休業の動向について見てみると、男女共に取得率は上昇しているが、男性については過去最高を記録したものの依然として低い状況が続いている。
当連載の第1回冒頭に触れた通り、今後の人材確保や優秀な人材活用のための経営戦略の一環として、仕事と家庭の両立支援策に取り組んでいきたい。

#No. 20(掲載号)
# 佐藤 信
2013/05/23

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#