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改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第2回】「無期労働契約転換ルールの適用とその効力」

実務上、無期労働契約の転換申込権が発生する有期労働契約の更新に際して、会社側には、労働者に転換申込権があることを通知する必要があるのだろうか。
この点については、厚生労働省労働基準局労働条件政策課が策定した質疑応答では、「法第18条には、そのような説明をする義務は定められていない」とされている。つまり、無期労働契約への申込権について対象労働者に説明をするか否かは任意であり、黙っていても問題はないこととなる。
しかし、無期転換の申込みは、労働者が行使すれば会社はこれを承諾したものとみなされるため、当事者双方が確認をする見地からも、また無用のトラブルを避けるためにも、制度について説明をする方がよいだろう。

#No. 14(掲載号)
# 奥田 エリカ
2013/04/11

会社が取り組む社員の健康管理【第6回】「メンタルヘルス対策」

近年、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が高くなってきた。
精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にあり、社会的にも関心を集めている。
このようなことから、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響がますます大きくなってきたといえる。
今回はメンタルヘルスの予防策を中心に、職場で取り組んでいくことが望ましいものについて触れていくこととする。

#No. 14(掲載号)
# 佐藤 信
2013/04/11

改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第1回】「法改正のポイントと無期転換ルール」

平成19年に公布された労働契約法が、昨年初めて改正された。
改正の主な目的は、簡単にいうと、不安定な有期雇用の労働者をより手厚く保護しよう、というものである。
いわゆる契約社員のみならず、パートタイマーやアルバイトを雇う場合も、かなりの場合、有期労働契約を締結しているだろう。したがって、多くの企業にとって、今回の改正には十分な理解と対策が不可欠である。
そこで、本連載の第1回及び第2回では、もっとも注目される無期転換ルールの検証と対応を検討する。さらに第3回、第4回では、雇止め法理の法定化、有期労働契約の不合理な労働条件の禁止について、今後想定される問題点とその対応をまとめることとする。

#No. 13(掲載号)
# 奥田 エリカ
2013/04/04

会社が取り組む社員の健康管理【第5回】「快適な職場環境作り」

労働者の多くは、1日のうちおよそ3分の1を仕事に関する時間として費やしているが、劣悪な環境、不自然な体勢など不快な状況での作業は心身へのストレスを大きくし、健康障害や作業能率の低下を生じさせる原因となることがある。
労働災害の減少、健康障害の防止のほか従業員の不満・不快な要因を取り除きながら事業活性化につなげていくためにも、快適な職場環境の形成は必要である。
作業環境や施設・設備などのハード面、人間関係その他のソフト面について現状を的確に把握し、優先順位を掲げながら職場の環境改善を図っていきたい。

#No. 13(掲載号)
# 佐藤 信
2013/04/04

改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第4回】「継続雇用制度の対象者を雇用する企業範囲の拡大」

これまで継続雇用対象者の受入企業の範囲は、親子会社までとなっていたが、今回の改正により、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主)まで拡大された。
この特殊関係事業主の範囲を整理すると、以下のようになる。

#No. 12(掲載号)
# 平澤 貞三
2013/03/28

会社が取り組む社員の健康管理【第4回】「健康の保持増進対策と安全衛生教育の実施」

高齢化社会の到来、就業意識や働き方の変化に伴い、定期健康診断の有所見率は増加し、仕事に関して不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。
職場における労働者の心身の健康問題に対処するためには、健康の保持増進を図ることが重要である。
今回は、健康の保持増進へ向けた対策及び労働者の安全衛生教育について触れていくこととする。

#No. 12(掲載号)
# 佐藤 信
2013/03/28

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第12回〉-賞与計算(3)-【事例③】源泉所得税① ・ 【事例④】源泉所得税②

【事例③】―源泉所得税①―
当社の給料の支給日は毎月5日である。12月15日支給の賞与から控除する源泉徴収税額について、12月5日支給の給与等の金額から社会保険料等の金額を控除した額を用いて、源泉徴収税率を算定した。

#No. 12(掲載号)
# 安田 大
2013/03/28

改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第3回】「改正高齢法対応の就業規則と労使協定モデル」

改正高齢法においては、就業規則中の定年に関する条文及び定年後再雇用に関する労使協定の中身の見直しが重要となるが、現行法でのポピュラーな就業規則及び労使協定例を示すと、以下のようになる。

#No. 11(掲載号)
# 平澤 貞三
2013/03/21

会社が取り組む社員の健康管理【第3回】「健康診断に係る費用負担と事後措置について」

労働安全衛生法の定めによる健康診断を実施する場合、その健康診断の実施に要する費用は、会社が負担しなければならないとされている。
ただし、会社が指定した医師による健康診断を受けず、労働者が自ら選定した医師による健康診断(労働安全衛生法66条5項)を受診した場合は、健康診断の実施に要した費用を負担する必要はない。
なお、「協会けんぽ」においては健康診断に対する費用の一部負担が行われているため、対象者の範囲、健診項目、実施機関等については事前に確認をした上で活用していくとよい(「健康保険組合」に加入している会社の場合は、各健康保険組合が問い合わせ窓口となる)。

#No. 11(掲載号)
# 佐藤 信
2013/03/21

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第11回〉-賞与計算(2)-【事例②】標準賞与額の累計計算

【事例②】―標準賞与額の累計計算―
当社は、今年度6月10日と12月10日の2回賞与を支給した。社員Bの支給額は6月10日に300万円、12月10日に320万円であった。
6月10日は育児休業期間中であり健康保険料(社会保険料)は免除されていたため、12月10日の標準賞与額を320万円として、健康保険料の控除額を算定した。

#No. 11(掲載号)
# 安田 大
2013/03/21

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