誤りやすい[給与計算]事例解説〈第1回〉 【事例①】最低賃金法の適用
給与計算の実務を正確に間違いなくこなしていくためには、労働基準法などの労働法規から、社会保険や労働保険に関する法律、所得税法や地方税法まで、実に幅広い知識が要求される。
また、法律の規定は一つであっても、会社によって給与規程の内容は異なるし、計算期間(締日)や支給日もまちまちなので、それぞれのケースに合わせて、法律を正しく適用することが求められる。
給与計算は、そのように複雑な事務であるから、いろいろな誤りが発生しがちである。その内容も基本的な部分での誤りからイレギュラーなケースでの誤りまで様々であろう。
ここでは、毎月の給与計算で発生しがちな事例を取りあげ、正しい処理と考え方を解説していくことにする。
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面接・採用・雇用契約までの留意点 【第1回】「採用の自由とその限界」
使用者には、広く採用の自由が認められており、いつ、どのような人を、どのような選考基準によって、どのような労働条件で雇うかは原則として使用者の自由である。これは、憲法22条、29条等における「財産権の行使」「営業の自由」などが保障されているからである(昭和48年12月12日三菱樹脂事件最高裁判決)。
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外国人労働者の雇用と在留管理制度について 【第3回】「在留カードについて」
新在留管理制度の施行に伴い、従来外国人に所持が求められていた「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」が発行されることになった。
在留カードは、中・長期在留者(前回参照)に、原則として空港での入国管理審査の際パスポートへの上陸許可の証印とともに手渡されることになっている。以後、外国人は常時この在留カードを携帯するよう求められる。
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外国人労働者の雇用と在留管理制度について【第2回】「在留管理制度の変更のポイント」
今年(平成24年)7月9日より、従来の外国人登録制度が廃止され、在留カードの交付等新たな制度により外国人の在留が管理されることになった。
この制度の導入により、在留期限の上限がこれまでの3年から最長5年となったほか、出国後1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、「みなし再入国許可制度」が導入された。
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外国人労働者の雇用と在留管理制度について【第1回】「外国人雇用をめぐる主な注意点」
本稿では、今後も増え続けることが予想される外国人労働者の雇用に関して、日本の在留管理制度の観点から想定される問題点及び、本年7月9日から新たに施行された在留管理手続について、概括的に述べることにする。
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廃止予定の「受給資格者創業支援助成金」について─今年度末までの事前届出が必要─
雇用保険の受給資格者が創業したときに支給される「受給資格者創業支援助成金」は、平成25年3月31日までに法人等設立事前届を提出した者が対象となり、その後は助成対象としないこととされた。
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〔改正〕継続雇用制度の実務対応
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され(9月5日公布)、平成25年4月1日以降は、希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなった。
これは、来年度以降60歳になる人(昭和28年4月2日生まれ以降)から老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳以降(男性の場合)に引き上げられることに対応し、定年後の一定期間無収入になる人を防止することを目的としている。
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改正労働契約法 【② 企業の対応策】
前回は、改正された労働契約法について、その改正ポイントを解説した。
今回は、改正に伴う企業(使用者)と従業員(労働者)の対応はどうすればよいのか、という点について述べたい。
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〔緊急掲載〕雇用調整助成金等の支給要件変更について
平成24年10月1日より、雇用調整助成金(中小企業事業主は助成内容が拡充された「中小企業緊急雇用安定助成金」)の支給要件等が変更された。
具体的には、生産量等の要件を厳しく、支給日数の上限を低くすることとされている。
これは、平成20年9月のリーマン・ショック後、支給要件が緩和されていた同制度について、経済状況の回復に応じた見直しとなっている。
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改正労働契約法 【① 改正のポイント】
「労働契約法の一部を改正する法律」(以下、改正法)が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定している。
なお、有期労働契約とは、1年契約、6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となる。
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