〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第16回】「新設された具体的相続分による遺産分割の時的限界の概要」
相続開始から長期間が経過した場合の遺産分割について、どのような見直しが行われたのか教えてください。
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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第39回】「事業用不動産の賃料はどのように求めるか」~相場がつかみにくい施設の場合~
本連載でも賃料の評価に関連する内容を取り上げたことがありますが、そこでは、マンションやオフィスビル、倉庫等をはじめ、周辺に類似する物件の賃貸事例があり、その地域での相場がひととおり把握できるということを暗黙の前提としていました。
しかし、なかには汎用性の低い建物施設で、それと類似する物件の賃貸事例を探すのが困難なものがあります。
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電子書類の法律実務Q&A 【第6回】「タイムカードを廃止して労働時間管理を電子化できるか」
当社は、タイムカードにより従業員の労働時間を管理していますが、集計業務の効率化と不正打刻防止のため、ICカードの導入を検討しています。このような労働時間の管理方法に問題はないでしょうか。
また、ICカードを導入した場合、ICカードに記録された入退室時間をそのまま労働時間として、残業代を支払わなければならないのでしょうか。ICカードの導入をしていても、勤怠管理システムで労働時間を管理する場合、勤怠管理システム上の始業終業時刻に基づき残業代を支払うことは可能でしょうか。
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空き家をめぐる法律問題 【事例48】「所在等が不明な共有者がいる場合の共有関係の解消方法」
次の事情がある場合に、空き家の共有関係を解消して当該共有者の持分を取得するためには、どのような方法によることができるでしょうか。
① 共有者のうちXが外国籍の者で、登記簿上の住所も海外の住所となっており、当該外国住所宛に手紙を送付しても返信されてきた場合のXの持分
② Xの相続(相続人はB、C)が10年前に発生し、遺産分割協議が行われないうちにCの相続(相続人はD、E)も発生した場合のDの持分(ただし、Dの所在は不明なものとする)
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〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第15回】「新設された所在等不明共有者の持分の取得・譲渡権限付与制度の概要と手続」
所在等不明共有者の持分を取得する方法について教えてください。また、所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡する方法についても教えてください。
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〈税理士が知っておきたい〉相続土地国庫帰属法施行規則のポイント
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地国庫帰属法」という)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の施行に必要な事項を定めるために、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(以下、「規則」という)が、令和5年1月13日(金)に公布された。
そこで本稿では、本Web情報誌の中心的読者であり、かつ、相続実務に関わることが多いと思われる税理士、公認会計士、企業の実務担当者(以下、「税理士等」という)を主な対象に、規則が各自の実務にどのような影響を与えるのか、規則のポイントをできるだけ簡潔に、かつ、分かりやすく解説することを目的とする。
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税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第38回】「鑑定評価書(原価法)に登場する「付帯費用」の意味」
「付帯費用」という言葉から受け取るイメージからして、土地建物を取得することによって生ずる不動産取得税のようなものを思い浮かべる方もおられることと思います。もちろん、「付帯費用」のなかにはこのような要素も含まれますが、原価法に織り込む「付帯費用」という概念はもう少し広い範囲のものとなります。しかし、ともすればこれが抽象的な概念であるため、鑑定評価の依頼者(他士業の方々を含めて)からは「分かりにくい」とか「計算根拠が不明確では?」といった声を聞くこともあります。
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空き家をめぐる法律問題 【事例47】「区分所有法上の制度を利用した共同所有型私道の管理」
斜面に立地する下記のAからHまでの土地上に各自の戸建建物があり、坂道の共有私道(持分は各1/8)は未舗装路となっています。Dは坂道の上に居住しており、未舗装路をアスファルト舗装し、歩行者用の階段も設置したいと考えています。Eは階段の設置に反対しており、Hは空き家で行方も分かりませんが、それ以外の者は賛成しています。
このような場合に、どのように共有私道を管理すればよいでしょうか。
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電子書類の法律実務Q&A 【第5回】「電子メールやLINEでの一方的な連絡による退職は有効か」
当社の就業規則では、「退職しようとする者は、退職する1ヶ月前までに、退職願を直筆又は記名押印入りにて、提出しなければなりません。」としており、電子メールやLINE(その他、SNS含む)での退職を認めていませんが、次のようなケースの場合、それぞれどうすればよいでしょうか。
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〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第14回】「所在等が不明な共有者がいる場合の共有物の変更・管理の方法と手続」
改正により、所在等が不明な共有者のいる場合の共有物の変更・管理ができるようになるとのことですが、それはどのような方法なのでしょうか。教えてください。
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