電子書類の法律実務Q&A
【第5回】
「電子メールやLINEでの一方的な連絡による退職は有効か」
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕
〔Q〕
当社の就業規則では、「退職しようとする者は、退職する1ヶ月前までに、退職願を直筆又は記名押印入りにて提出しなければなりません。」としており、電子メールやLINE(その他SNS含む)での退職を認めていませんが、次のようなケースの場合、それぞれどうすればよいでしょうか。
【ケース①】
従業員からLINEで上司に一方的に「もう出社できません。退職します。」という連絡があり、その日から出社しなくなりました。この従業員は、LINEでの連絡があった日から2週間以上出社しておらず、連絡を取ることもできません。当社としては、このような身勝手な退職を認めたくないのですが、可能でしょうか。
【ケース②】
昨日、従業員からメールで上司に一方的に「もう出社できません。退職します。」という連絡があり、この従業員は本日も会社に出社しませんでした。この従業員は成績不良なので、当社としては、できる限り早く退職してほしいと考えています。どのように対応すればよいのでしょうか。
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