不動産の電子契約化に関する改正ポイント 【第2回】「電子契約の基礎知識と改正への対応」
【第1回】では、今回の改正の概要について解説を行った。【第2回】では、税理士が顧客から電子化への相談を受けた場合に適切な助言を行えるように、電子契約に関する一般的な解説と整えるべき体制等について解説を行う。
空き家をめぐる法律問題 【事例39】「所有者不明土地・建物管理制度を利用した所有権の取得方法」
当社は土地を集約するため一帯の土地の取得を進めていますが、その中に所有者の不明な空き家と土地があります。調査をしたところ、土地は株式会社Aの単独所有名義、建物は株式会社A、B、Cの共有名義(各共有持分1/3)で登記がされています。
B、Cは建物の売却に賛成していますが、株式会社Aの登記簿上の住所に本店や事務所はなく、代表者も行方不明のため売買契約を締結できずにいます。このような場合に、所有者不明土地や所有者不明建物管理制度を利用することはできますか。
不動産の電子契約化に関する改正ポイント 【第1回】「不動産業界における電子化の現況と改正の概要」
令和3年5月12日、社会のデジタル化を促進するために関連する法律の改正を行う「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「デジタル改革法」という)が成立し、同月19日に公布された。デジタル改革法では、個人情報の取扱いルールの整備や、マイナンバーを活用した行政手続の効率化、各種の手続において電子化を進めるための押印・書面交付義務の廃止などを改正の内容としている。
原則的な施行日は令和3年9月1日とされているが、不動産契約等の電子化を可能とする宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という)及び借地借家法の改正に関する部分は令和4年5月18日に施行された。本改正は不動産会社や不動産オーナーに与える影響も大きく、顧問を務める税理士・公認会計士としても、内容を把握しておく必要があるだろう。
本稿は、デジタル改革法による宅建業法及び借地借家法の改正を中心に、税理士等が知っておくべきポイントについて、できるだけ簡潔に解説を試みるものである。
〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第6回】「新設された所有不動産記録証明制度の概要と注意点」
新たに創設された「所有不動産記録証明制度」について教えてください。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第29回】「間口が2mに満たない土地の価格はどのように求めるか」~無道路地との相違とは~
【第27回】では、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法上の道路(ただし、自動車専用道路を除きます)に2m以上接していなければならないことを述べました(建築基準法における道路の定義は【第28回】に掲げたとおりです)。
しかし、なかには間口が著しく狭く、道路に接する幅が2mに満たない土地も散見されます。今回は、このような土地(=接道義務を満たさない土地)を不動産鑑定士はどのように評価しているのか解説していきます。
特定登記未了土地の概要と直近の改正による相続実務への影響
不動産の登記名義人に相続が発生しても、相続登記は取得した相続人から申請されない限り登記されない。一方で、土地に対し登記が長期間行われていない場合でも、法務局が法定相続人を探索し一定の登記を行うことがある。
本稿では、この特定登記未了土地について概観し、直近の改正事項及び相続実務に関するポイントについて解説する。なお、意見にわたる部分は、筆者の私見である。
空き家をめぐる法律問題 【事例38】「地震によって空き家が倒壊するおそれがある場合の対処法」
最近、地震によって倒壊した空き家のニュースを見る機会がありました。自宅の隣地には傾いて屋根の崩れかかった木造家屋がありますが、ここ数年間、誰も出入りしている様子はなく、所有権者が誰であるかも分かりません。
地震が発生する場合に備えて隣家の修繕を求めたいのですが、どうすればよいでしょうか。
〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第5回】「改正法施行日前に所有者が死亡している不動産の相続登記申請義務の有無」
今回の改正法施行日前に所有者が死亡している不動産の相続登記の申請義務について教えてください。
税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第28回】「道路の状況1つで土地価格も変化する(その2)」~建築基準法の要件を満たす道路とは~
前回、建築基準法によれば、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、道路(ただし、自動車専用道路を除きます)に2m以上接していなければならないことを述べました。また、建築基準法では道路の定義を厳格に捉え、幅員が4m以上で一定の要件に当てはまる道でなければ、いくら道の形態をなしていても道路とは呼ばないことも併せて述べました。
空き家をめぐる法律問題 【事例37】「ライフラインの設備の設置・使用に関する民法改正」
自宅の土地は公道と接しておらず、公道の地下に埋設されている給水管に接続することができなかったため、以前から隣地の空き地部分に給水用配管を設置してきました。給水用配管も老朽化してきたこともあり、令和5年4月以降に取替工事を行うことを検討しています。
隣地は空き家となっており、隣家の方の連絡先や行方も分かりません。このような場合に、どのようにして給水用配管の取替工事を行えばよいでしょうか。