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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第38回】「遺言書の種類と作成」

私Kは30歳で人材派遣会社のC社を起業し、妻Rとともに事業を拡大してきました。40歳になった今は妻と子供2人(子供は2人とも小学生)という家族構成です。今後上場するつもりもないので、2人目の子供が生まれたときに無議決権株式を導入し、その無議決権株式を2人の子供に贈与しています。私は健康ですが、万が一、自分の身に何かあった時のためにも遺言書を書いておこうと考えていますが、遺言書にはどのような種類があり、どのように書いたら良いでしょうか。

#No. 456(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/02/10

対面が難しい時代の相続実務 【第10回】「相続実務とオンラインの“これから”」

今回は最終回として、今後の相続実務における見通しにつき、筆者が思うところをざっくばらんに述べて本連載を閉じたいと思う。

#No. 455(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2022/02/03

〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第2回】「相続登記の義務化の内容と注意点」

相続登記が義務化されたと聞きましたが、具体的な内容について教えてください。

#No. 454(掲載号)
# 丸山 洋一郎、 松井 知行
2022/01/27

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第25回】「“実質賃料”と“支払賃料”の違い」~鑑定評価では“実質賃料”が基本~

前回、前々回は収益還元法をテーマに解説しました。そこでは収益価格を求める基礎として、対象不動産に帰属する総収益を査定することから出発しました。ここで、あえて「総収益」ということばが使用されているのは、それなりの意味を含んでいます。

#No. 453(掲載号)
# 黒沢 泰
2022/01/20

対面が難しい時代の相続実務 【第9回】「一度も対面しない「完全オンライン」での対応は可能か」

前回までの解説においては相続実務における具体的な場面を取り上げ、各ケースにおいてオンラインで対応する場合の工夫や注意点を説明してきた。
今回は、これらに共通する総論的な問題点として、相談・依頼の始めから終わりまでの間、リアルでの対面を一度も行わない「完全オンライン」の方式で事件処理をすることに問題はないのかという点につき考えてみたい。

#No. 451(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2022/01/06

〔相続実務への影響がよくわかる〕改正民法・不動産登記法Q&A 【第1回】「民法・不動産登記法の改正及び相続土地国庫帰属法成立の背景」

今回の民法・不動産登記法改正及び相続土地国庫帰属法成立の背景について教えてください。

#No. 450(掲載号)
# 丸山 洋一郎、 松井 知行
2021/12/23

実質的支配者リスト制度の創設と企業への影響 【第2回】「実質的支配者リストの作成と添付書面」

法務局(商業登記所)における株式会社の実質的支配者(Beneficial Owner)リスト(以下「BOリスト」という)制度が創設され、2022年1月31日より制度が開始する。前回は、この制度が創設された背景や本制度の概要を解説した。
本稿では、本制度の対象となる実質的支配者の考え方を中心に、BOリストの作成の流れや添付書面について解説を行う。

#No. 450(掲載号)
# 植木 克明、 北詰 健太郎
2021/12/23

実質的支配者リスト制度の創設と企業への影響 【第1回】「制度の概要と創設の背景」

2022年1月31日より、法務局(商業登記所)における株式会社の実質的支配者(Beneficial Owner)リスト制度(以下、「BOリスト制度」という)が創設されることとなった。日本の企業の大部分を占める株式会社を対象とする制度であり、その影響の範囲は大きいといえる。
本稿では、BOリスト制度について、制度創設の背景や手続きの流れなどについて解説を行う。

#No. 449(掲載号)
# 植木 克明、 北詰 健太郎
2021/12/16

税理士が知っておきたい不動産鑑定評価の常識 【第24回】「収益還元法といっても2通りの手法がある」~直接還元法とDCF法~

前回は収益還元法をテーマに、計算例も交えながらその適用過程を解説しましたが、そこで前提とした純収益(総収益-総費用)は、収益期間についてみれば初年度のものでした。すなわち、収益価格の試算上、最初の1年間の純収益が同額で将来にわたり永続するという前提の基に、これを還元利回りで還元して(=割り戻して)元本である土地建物の価格を求めたことになります。このような手法を鑑定評価では「直接還元法」と呼んでいます。

#No. 449(掲載号)
# 黒沢 泰
2021/12/16

〔一問一答〕税理士業務に必要な契約の知識 【第24回】「再転相続と相続放棄の熟慮期間」

私の父は、令和3年5月31日に亡くなりました。父の法定相続人は子である私だけであり、相続手続を終えたところ、令和3年12月1日、伯父(父の兄)の債権者だったという方から私宛に5,000万円もの支払を求める訴状が届きました。訴状によると、伯父の妻及び子が全員相続放棄をしており、父が伯父の相続人となっていたため、父からの相続により私が伯父の相続人たる地位を承継したとのことです。

#No. 448(掲載号)
# 鏡味 靖弘
2021/12/09
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